【制度】償却資産にも固定資産税がかかるのですか

更新日:2022年02月01日

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、大和市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。

償却資産について具体的に例示しますと、

  1.  構築物(煙突、鉄塔など)
  2.  機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3.  船舶
  4.  航空機
  5.  車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
  6.  工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など) などです。 ただし、土地・家屋、自動車税の対象となる自動車などは含まれません。

また、課税標準額の合計が150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。より詳細な内容は、関連ページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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