【制度】償却資産にも固定資産税がかかるのですか
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、大和市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。
償却資産について具体的に例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など) などです。 ただし、土地・家屋、自動車税の対象となる自動車などは含まれません。
また、課税標準額の合計が150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。より詳細な内容は、関連ページをご覧ください。
更新日:2022年02月01日