【制度】家屋の価格(評価額)はどのように決定するのですか。 更新日:2022年02月01日 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳細は、関連ページをご覧ください。 家屋の評価のしくみ この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)土地係:046-260-5236家屋償却資産係:046-260-5237お問合せフォーム
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