【疑問】年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか。

更新日:2022年02月01日

固定資産税は毎年1月1日時点での現況に応じて課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は変わらず課税されることになります。

また、取り壊した家屋が居住の用に供していた建物であり、その後、建替え等がなく、更地として利用される場合、その敷地に対して、住宅用地の特例が適用されなくなりますので、ご注意ください。(下記関連ページを参照)
なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課までご連絡ください。
電話番号046-260-5237

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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