【相談】火事や自然災害で、所有する家屋等が被害を受けた場合、固定資産税はどうなりますか。

更新日:2022年02月01日

火事、台風、地震などの災害で所有する家屋等に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の5分の1以上)固定資産税の減免措置があります。申請が必要になりますので、詳しくは市役所資産税課までご連絡をお願いします。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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