【疑問】固定資産の価格などに疑問がある場合はどうしたらよいですか。
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。詳しくご説明いたします。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。)
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。詳しくご説明いたします。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。)
更新日:2022年02月01日