【相談】土地・家屋の所有者が亡くなりましたが、固定資産等は、どうしたらよいですか。

更新日:2022年02月01日

土地・家屋の所有者の方が亡くなられた場合、相続人となった方が、所有権や納税義務等を継承することになり、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出が必要となります。詳細は、下記関連ページをご覧ください。

また、死亡のお手続き等で来庁の際には、ご遺族支援の窓口で説明も行っておりますので、ご利用ください。

また、別途、疑問等がございましたら、資産税課までご連絡ください。
電話番号046-260-5236

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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