納期が過ぎたのですが、延滞金はつくのですか。
納付期限を過ぎて未納となっている場合には、次で計算した延滞金が加算されます。
{ 未納額(注釈1) × 割合(注釈2) × 期間(日数) }÷365日 = 延滞金額(注釈3)
注釈1
- 計算の基礎となる未納額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
- 計算の基礎となる未納額が2千円未満であるときは、延滞金の加算は行いません。
注釈2
平成25年12月31日以前の期間に対応する割合
- 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間は年7.3%(下水道事業受益者負担金は年7.25%)の割合を適用します。ただし、その期間のうち平成12年1月1日以後の期間について、各年の前年の11月30日を経過する時点における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たないときは、その加算した割合を適用します。
- 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日以後、納付の日までの期間は、年14.6%(下水道事業受益者負担金は年14.5%)の割合を適用します。
平成26年1月1日以後の期間に対応する割合
- 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間は年7.3%(下水道事業受益者負担金は年7.25%)の割合を適用します。ただし、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%(下水道事業受益者負担金は年7.25%)に満たないときは、当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%(下水道事業受益者負担金は年7.25%)を超える場合には、年7.3%(下水道事業受益者負担金は年7.25%)の割合)を適用します。
- 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日以後、納付の日までの期間は、当該特例基準割合に年7.3%(下水道事業受益者負担金は年7.25%)の割合を加算した割合を適用します。
注釈3
- 計算された延滞金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 計算された延滞金額の全額が千円未満であるときは、延滞金の請求はいたしません。
(注意)前記計算式によって計算され確定した延滞金額について、その延滞金額自体が一部納付されたことなどによって千円未満になったとき又は百円未満の端数が生じたときは、注釈3の 1. および 2. の適用はありません。
(注意)地方税法等の改正があった場合は、改正後のものが適用されます。
更新日:2022年02月01日