防火対象物定期点検報告と特例認定
防火対象物点検報告について

対象
- 特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの。
- 防火管理者の選任義務があり収容人員は300人未満の建物で、特定用途部分が地階又は3階以上にあり、階段が1つのもの。(屋外に設置された階段等であれば免除)
点検期間
1年に1回
防火対象物点検報告特例認定について
特例認定を受けている防火対象物一覧 (PDFファイル: 704.8KB)

防火対象物点検報告の対象であり、特例認定要件に該当する対象物については、大和市消防長に申請を行うことにより、3年間点検及び報告義務が免除されます。
主な特例認定要件
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- 消防訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通知していること。
- 消防用設備等の点検及び点検結果の報告がされていること。
特例認定の失効
- 特例認定を受けてから3年が経過したとき。
→特例認定の継続のための申請を忘れないようにしてください。 - 防火対象物の管理について権原を有するものが変わったとき。
→特例認定を受けていた管理権原者は、管理権原者変更届出書の提出が必要です。
特例認定の取消し
消防法令に違反したことにより命令を受けたとき、認定は取り消されます。
特例申請に関する申請書等
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778
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更新日:2025年04月01日