防火対象物定期点検報告と特例認定

更新日:2023年11月29日

防火対象物点検報告について

点検基準に適合していれば「防火基準点検済証」を掲げることができます。

対象

  1. 特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの。
  2. 防火管理者の選任義務があり収容人員は300人未満の建物で、特定用途部分が地階又は3階以上にあり、階段が1つのもの。(屋外に設置された階段等であれば免除)

点検期間
   1年に1回

(参考)特定防火対象物と非特定防火対象物(PDFファイル:22.3KB)

防火対象物点検報告特例認定について

利用者に建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するための「防火優良認定証」を掲げることが出来ます。

   防火対象物点検報告の対象であり、特例認定要件に該当する対象物については、大和市消防長に申請を行うことにより、3年間点検及び報告義務が免除されます。

主な特例認定要件

  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消防訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通知していること。
  • 消防用設備等の点検及び点検結果の報告がされていること。

特例認定の失効

  • 特例認定を受けてから3年が経過したとき。
    →特例認定の継続のための申請を忘れないようにしてください。
  • 防火対象物の管理について権原を有するものが変わったとき。
    →特例認定を受けていた管理権原者は、管理権原者変更届出書の提出が必要です。

特例認定の取消し

消防法令に違反したことにより命令を受けたとき、認定は取り消されます。

特例申請に関する申請書等

この記事に関するお問合せ先

消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778

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