防災管理点検報告と特例認定
防災管理点検報告について
多数の者が出入りする大規模な建物は、地震等大規模な災害や事故、テロ等人命安全の確保上相当な困難が特に予想されるため、既存の「防火管理制度」とは別に、防災体制を整備するために、「防災管理制度」が定められました。
「防災管理点検制度」は、建物の管理権原者が、防災管理の状況を防災管理点検資格者に定期的に点検させ、その結果を消防長に報告する制度です。

対象
- 地階を除く階数が11以上で、延べ面積10000平方メートル以上のもの
- 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積20000平方メートル以上のもの
- 地階を除く階数が4以下で、延べ面積50000平方メートル以上のもの
(注意)単独の共同住宅、格納庫及び倉庫は含まれませんが、詳細は消防本部にご確認ください。
点検期間
1年に1回
防災管理点検報告特例認定について
番号 | 建物名称・事業場(店舗)名称 | 所在地 | 管理権限者 | 認定の効力期間 |
---|---|---|---|---|
1 | イトーヨーカドー大和鶴間店 | 大和市下鶴間一丁目3番1号 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 2024年6月1日 |

利用者に建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するための「防災優良認定証」を掲げることができます。
特例認定の要件に該当する防火対象物については、大和市消防長に申請を行うことにより、3年間点検及び報告義務が免除されます。
主な特例認定の要件
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- 防災管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- 防災に係る消防計画に基づき、防災管理が適切に行われていること。
- 避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理されていること。
特例認定の失効
- 特例認定を受けてから3年が経過したとき。
→特例認定の継続のための申請を忘れないようにしてください。 - 防火対象物の管理について権原を有するものが変わったとき。
→特例認定を受けていた管理権原者は、管理権原者変更届出書の提出が必要です。
特例認定の取消し
消防法令に違反したことにより命令を受けたとき、認定は取り消されます。
特例申請に関する申請書等
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778
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更新日:2023年03月23日