消防用設備 点検依頼のお手紙が届いた方へ
こちらのお知らせが届いた方へ

封筒の宛名ラベルに表記された12桁の数字を入力してください。

なお、建物および設置設備の情報は消防本部が管理する台帳に基づきお知らせしています。
内容に誤りがある場合、お手数ですが消防本部予防課までご一報いただけますと幸いです。
設置されている消防用設備が消火器のみの方へ
設置されている消火器すべてが製造から5年以内の場合、外観点検という比較的簡易な点検方法であることから、建物関係者などがご自身で実施することが可能です。
こちらの電子申請から行うと大変便利になっておりますのでご活用ください。
製造から5年が経過した消火器は分解点検が必要になり、ご自身での点検は難しくなりますので専門業者による点検をおすすめいたします。
点検事業者につきましては一般財団法人神奈川県消防設備安全協会のHPを参考にしてください。
設置されている消防用設備が消火器、非常警報器具、誘導標識のみの方へ
下記の条件に当てはまる方は、総務省消防庁が作成した「消防用設備等点検アプリ」で報告書の作成ができます。
- 消火器…内部及び機能の点検が不要なもの(加圧式:製造年から3年以内、蓄圧式:製造年から5年以内)に限る。
- 非常警報器具…携帯用拡声器や手動式サイレン、さらにはゴングや警鐘といった電源を用いない、あるいは電池式の警報器具。(非常警報設備は該当しません。)
- 誘導標識…配線等の点検が不要なもの(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。)に限る。
詳細にあってはこちらのリンクからご確認ください。
設置されている消防用設備が消火器、非常警報器具、誘導標識のみであっても上記の条件に当てはまらない場合は、専門業者による点検をおすすめします。
自動火災報知設備、避難器具など上記以外の消防用設備が設置されている方へ
上記以外の設備の点検には「消防設備士」や「消防設備点検資格者」の資格が必要になるケースが多く、一般の方による点検は困難ですので、専門業者による点検をおすすめします。
点検業者は一般財団法人神奈川県消防設備安全協会のHPを参考にして下さい。
ご自身で点検できるか確認される場合は、総務省消防庁の消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票を参考にしてください。
消防用設備等点検結果報告について
- 消防用設備は、消防法により、点検と報告が義務づけられています。
消防法に基づいて設置されている全ての消防用設備は、定期に点検し、その結果を報告することが義務づけられています。(消防法第17条3の3)
従いまして、消火器のみを設置(義務により)している共同住宅であっても、その消火器の点検並びに点検結果の報告をする必要があります。
なお、この報告を実施しない場合、罰則が科せられる場合があります。(消防法第44条)
- 消防用設備を点検しましょう。
点検は6か月に1回実施する機器点検と1年に1回実施する総合点検があります。
【機器点検】消防用設備等の機器の適正な配置、損傷の有無その他面として外観から判別できる事項の点検
【総合点検】消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認する点検
- 点検結果を報告しましょう。
消防用設備の点検結果について、3年ごとに1回(建物によっては1年ごとに1回)、直近に実施した点検の結果を「消防用設備等点検結果報告書」として、大和市消防本部予防課に報告する必要があります。
※その建物の住所が他市の場合は、他市の消防本部等となります。
- 点検結果の報告方法は?
様式を使用し、「消防用設備等点検結果報告書」(以下「報告書」という。)を2部(コピー可)作成して、次のいずれかの方法で報告してください。- 電子申請で報告する。こちらから申請が行えます。
- 消防本部予防課に直接持参する。(平日 8:30~17:15)
- 郵送により報告する。(報告書2部のほか、返送に必要な金額の切手を貼った返送用封筒〔1部は返却するため〕を同封し、郵送してください。)
なお、2部のうち、1部は消防本部が受理し、1部は受領印を押印したものを「副本(控え)」として返却します。
電子申請の場合は申請状態が完了となったことを確認し、スクリーンショットやPDF、または印刷して紙として保管してください。
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-261-1265
お問合せフォーム

更新日:2026年07月09日