自立支援医療費(精神通院)
精神科の病気で通院した場合に、かかった医療費の自己負担が原則1割となる制度です。所得水準に応じて月額負担上限額の設定があります。
薬剤費、薬剤一部負担金にもこの制度が適用されます。
申請後、神奈川県で認定された方には、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」が発行されます。有効期間はおおむね1年間ですので、毎年再申請(更新)の手続きが必要です。
- 自立支援医療受給者証を持っている方は、障害者総合支援法のサービスを受けることが出来ます。
お知らせ
マイナ保険証のみでは申請できない場合があるのでご注意ください。
自立支援医療費(精神通院)の手続きには、健康保険証の情報が必要になりますが、マイナンバーカードを読み取る機械の設置はありません。2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されました。これまでと同様、健康保険証の情報を確認する必要がありますので、以下のいずれかの健康保険証の情報を確認できるものを必ずお持ちください。
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資格確認書、資格確認のお知らせ、有効な健康保険証、マイナポータルの健康保険の資格情報画面の写し
対象者
精神科の医療を受けるために病院や診療所に通院している方
(市町村民税所得割額が23万5千円以上の人で重度かつ継続非該当の人は対象外となります。詳しくはお問い合わせください。)
申請の手続きについて
郵送での申請手続きをご希望の方は、郵送申請についてのご案内(PDFファイル:448.1KB)をご確認のうえ、申請してください。
オンライン申請での受付はしておりません。障がい福祉課窓口または郵送(郵送料は自己負担)でご申請いただきますようお願いいたします。
新規申請/再申請(更新)
- 更新の申請は期限の切れる3ヶ月前からできます。
(例)有効期限が令和7年5月31日の場合、令和7年3月1日から手続きができます。
開庁日時:平日8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
- 有効期限が過ぎてから申請する場合、障がい福祉課で申請を受理するまでの間、自立支援医療費は適用になりません。
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(見本付き)(障がい福祉課にもあります。)
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)…神奈川県所定の様式。障がい福祉課にあります。医療機関で置いてあるところもあります。神奈川県のホームページからもダウンロードできます。
- 診断書(意見書)の提出が「不要」でも、有効期間終了後1ヶ月を超えて申請する時は診断書が必要になります。
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(既にお持ちの方のみ)
- 受診者本人の健康保険証の情報が分かるもの(資格確認書、資格確認のお知らせ、有効な健康保険証、マイナポータルの健康保険の資格情報画面の写し等)、生活保護費受給票
- 社保(家族)に加入している方は、被保険者の健康保険情報が分かるものも添付してください。
- 自立支援医療費(精神通院医療)に関する世帯状況および所得調査等についての同意書(障がい福祉課にもあります。)
(注意)健康保険の被保険者が大和市外にお住まいの場合、以下の書類を添付してください。
- 被保険者の個人番号(マイナンバーカード裏面の写し、又は番号通知カードの写し)
- 被保険者の本人確認書類(個人番号カード表面の写し、運転免許証の写しなど)
- 通院先の医療機関や薬局の名前・住所がわかるもの
- 市民税非課税世帯の方は、ご本人の収入が分かるもの(障害年金証書や年金振込通知書、通帳など)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
その他
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で手帳の有効期限が1年未満の場合、自立支援医療の有効期限を合わせることができます。ご希望の方は、以下の書類と手帳の写しを提出してください。
- 自立期間短縮様式(PDFファイル:83.2KB)(障がい福祉課にもあります。)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で自立支援医療費(精神通院)と手続き期間が重なっている場合は、同時に更新することができます。精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものを確認のうえ、お手続きを行なってください。
神奈川県外・横浜市・川崎市・相模原市からの転入
- 大和市に転入されましたら、早めに障がい福祉課で転入手続きを行なってください。大和市で転入の申請が受理されるまでの間、自立支援医療費は適用になりません。
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(見本付き)(障がい福祉課にもあります。)
- 自立支援医療診断書(写し)に関する同意書(障がい福祉課にもあります。)
- 前住所で発行された自立支援医療受給者証(精神通院)
- 受診者本人の健康保険証の情報が分かるもの(資格確認書、資格確認のお知らせ、有効な健康保険証、マイナポータルの健康保険の資格情報画面の写し等)、生活保護費受給票
- 社保(家族)に加入している方は、被保険者の健康保険情報が分かるものも添付してください。
- 自立支援医療費(精神通院医療)に関する世帯状況および所得調査等についての同意書(障がい福祉課にもあります。)
(注意)健康保険の被保険者が大和市外にお住まいの場合、以下の書類を添付してください。
- 被保険者の個人番号(マイナンバーカード裏面の写し、又は番号通知カードの写し)
- 被保険者の本人確認書類(個人番号カード表面の写し、運転免許証の写しなど )
- マイナンバー(個人番号)確認書類
氏名変更・神奈川県内住所変更(横浜市・川崎市・相模原市を除く)
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定変更等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課にもあります。)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- (市外からの転入の場合)健康保険証の情報が分かるもの(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルの健康保険の資格情報画面の写し等)、生活保護費受給票
- マイナンバー(個人番号)確認書類
紛失等による再交付
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定変更等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課にもあります。)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(紛失している場合は除く)
- 受診者本人の健康保険証の情報が分かるもの(資格確認書、資格確認のお知らせ、有効な健康保険証、マイナポータルの健康保険の資格情報画面の写し等)、生活保護費受給票
- マイナンバー(個人番号)確認書類
その他
- 再交付を急いでいる時は、担当者が手書きで受給者証を発行します。(担当者不在の時は、2~3日後にご自宅へ郵送)
- 神奈川県で印字された受給者証の再交付をご希望の場合は、発行までに2ヶ月程度掛かります。
健康保険・医療機関等記載事項の変更
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定変更等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課にもあります。)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- (健康保険の変更の場合)新しい健康保険証の情報が分かるもの(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルの健康保険の資格情報画面等)、生活保護費受給票
- (医療機関等の変更の場合)新しい医療機関・薬局の名前と住所が分かるもの
- マイナンバー(個人番号)確認書類
その他
- 健康保険証の世帯に変更がある場合、以下の書類の記入が必要です。
- 所得調査同意書(見本付き)(PDFファイル:384.8KB)(障がい福祉課にもあります。)
- デイケア、訪問看護、検査(「てんかん」の場合)、特殊なカウンセリング、精神科作業療法、認知行動療法を利用するために医療機関を追加したい場合は以下の書類の記入が必要です。
- 理由書(デイ・訪看・検査追加用)(PDFファイル:89.2KB)(障がい福祉課窓口にもあります。)
- 指定された医療機関ではできない治療等を主治医の指示又は了解のもとに別の医療機関で受ける場合(一般医療機関の追加申請)、以下の書類が必要です。主治医とよく相談をしたうえで、作成を依頼してください。
- 診断書(精神通院医療用)…神奈川県所定の様式。障がい福祉課にあります。医療機関で置いてあるところもあります。神奈川県のホームページからもダウンロードできます。
(注意)医療機関・薬局等の変更や追加申請の適用開始日は、障がい福祉課で申請を受理した日からとなります。遡っての手続きはできませんので、日数に余裕をもってお手続きを行なってください。
申請後の流れについて
- 申請受理後に「申請者控」を発行します。(所得状況や申請内容等の確認が必要な時は、後日発行になる場合もあります。)
- 神奈川県にて審査・決定し、受給者証が発行されます。
- 受給者証は、申請を受理した日から約2ヶ月~3ヶ月程度で障がい福祉課からご自宅に特定記録郵便で発送いたします。
- 受給者証が届くまでの間、控えを医療機関等に提示して、その日の診察や調剤分などに自立支援医療が適用されるかどうかは、各医療機関にご確認ください。なお、大和市役所では、適用にならなかった場合の返金対応はしておりません。
- 申請内容に変更が生じた場合は、受給者証がお手元に届いていない場合でも速やかに変更手続きにお越しください。特に医療機関等の追加・変更は、障がい福祉課で受理した日から適用となり、遡って手続きはできませんのでご注意ください。
更新日:2025年04月23日