精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定して、手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳の有効期間は、2年間ですので2年ごとに更新が必要です。
- 新型コロナウィルスの感染拡大防止にかかる特例措置及び手続については下記リンクをご覧ください。
- 令和3年10月から、申請の際に「カード形式」を選択できるようになりました。
対象者
精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方で手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいと診断された日から6か月以上経過しているか、精神障がいを支給事由とする年金を受給中であることが必要です。
新規申請/再申請(更新)/等級変更
更新の申請は期限の切れる3か月前からできます。
必要なもの
- 申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 医師の診断書(神奈川県が定めた様式、障がい福祉課にあります。医療機関で置いてあるところもあります。神奈川県のホームページからもダウンロードできます。)
(注意) 障害年金を受給している場合は、2の医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。
- 年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書
- 年金の支給者に照会するための同意書(障がい福祉課にあります)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、無帽、申請日から1年以内に撮影したもの)
(注意)更新者で更新欄に空欄のある方は不要。等級変更、写真を変更したい方やカード形式の手帳へ切り替えたい方は持参。 - 認印(ご本人以外の申請には、必要な場合があります。)
- (再申請・等級変更の場合)すでに交付された精神障害者保健福祉手帳
県外・横浜・川崎・相模原からの転入
必要なもの
- 申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 前住所地で交付された精神障害者保健福祉手帳
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、無帽、申請日から1年以内に撮影したもの)
(注意) 大和市へ転入された方は、等級によってその他必要なものがある場合があります。一度、電話でお問い合わせの上、窓口にお越し下さるようお願いいたします。
氏名変更・県内住所変更(横浜・川崎・相模原を除く)
必要なもの
- 申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
(注意) 大和市へ転入された方は、等級によってその他必要なものがある場合があります。一度、電話でお問い合わせの上、窓口にお越し下さるようお願いいたします。
再交付
必要なもの
- 申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、無帽、申請日から1年以内に撮影したもの)
その他
- 判定の結果、精神障がいと認定されると、2か月〜3か月程度で精神障害者保健福祉手帳が交付されます。封書で手帳が交付された旨をお知らせしますので、保健福祉センター5階障がい福祉課に受け取りにお越しください。
- 郵送での申請手続きをご希望の方は、障がい福祉課へご連絡ください。
更新日:2024年06月26日