神奈川県に対する障害福祉サービス事業者等の指定に係る本市の申出について
令和4年12月16日に公布された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律において、都道府県が行う事業者指定及び指定の更新に対し、市町村が一定程度関与できる仕組みが創設されました。
都道府県の障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の事業者指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができることとされました。
市長村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするに当たっては、あらかじめ市町村長は障害福祉サービス事業者の指定に係る通知を求める旨を都道府県知事に伝達することとされています。
本市では神奈川県に次のとおり伝達しました。
障害福祉サービス事業者等の指定に係る通知を求めるための申出書(神奈川県様式1) (PDFファイル: 72.5KB)
更新日:2024年04月25日