精神障害になった場合に、精神障害者保健福祉手帳はすぐに申請できるのでしょうか。 更新日:2022年03月07日 症状が一定期間続いていることの確認のため、精神障害と診断された日から、6か月以上精神障害の状況であることが必要です。 関連リンク 精神障害者保健福祉手帳 障がい福祉課へのお問い合わせ(外部リンク) この記事に関するお問合せ先 あんしん福祉部 障がい福祉課〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図)障がい福祉係:046-260-5665自立支援係:046-260-5665こころの健康係:046-260-5667お問合せフォーム
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