『大和市客引き行為、つきまとい行為等の防止に関する条例』について
駅前広場などの公共の場所において誰もが安心して快適に通行し利用することができる生活環境を確保し、安全と安心が感じられるまちの実現を目的とした『大和市客引き行為、つきまとい行為等の防止に関する条例』が平成24年4月1日に施行されました。
条例の概要
禁止行為

駅前広場や道路などの公共の場所における次の行為を禁止します。
- 客引き行為
特定風俗営業の客となるように人を誘う行為
(注意)特定風俗営業とは、人の性的好奇心をそそる物品若しくは行為又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為を提供する営業をいいます。(ストリップやファッションヘルス等のわいせつ性を伴う性風俗店の営業や、キャバクラ、ホストクラブ等の接待を伴う飲食店の営業を指します。) - スカウト行為
特定風俗営業の役務に従事するように人を誘う行為 - つきまとい行為
商品の宣伝・販売その他の営業、アンケート調査、特定の集団・組織へ加入させることを目的とした勧誘に拒絶の意思を示している人に対する次のいずれかに該当する行為- ア. ビラ等の文書を手渡そうとする行為
- イ. 身体、衣服、所持品をつかんで制止する行為
- ウ. 進路に立ちふさがるなど通行を妨害する行為
- エ. ののしる行為
- (注意) 商品の宣伝・販売には、宣伝用ティッシュペーパーや商品見本、ビラ等の配布、通行人・利用者を呼びとめて行う商品の宣伝・販売行為を含みます。
- (注意)その他の営業とは、居酒屋やカラオケ、飲食店等の営利を目的としたものを指します。
- (注意)アンケート調査とは、販売商品や経済市場、社会情勢などに対する意見や意向などを、広く一般に回答を求め調査することを指します。
- (注意)特定の集団・組織へ加入させることを目的とした勧誘には、モデル等の人材募集(スカウト)やサークル、宗教団体等への加入の働きかけなども含みます。
- うろつき・とどまり行為
客引き行為・スカウト行為・つきまとい行為を目的として、うろつき、とどまる行為 - 占拠行為
複数の人が、威圧的又は粗野乱暴な言動を伴って、立ち止まり、座り、寝そべる行為
客引き行為等防止重点地区
客引き行為等を防止するために特に必要があると認める区域を『客引き行為等防止重点地区』として指定します。
指導、警告等の実施

禁止行為を行う人に対して口頭による指導・質問を行います。
『客引き行為等防止重点地区』では、指導してもなお禁止行為を続ける人に対して文書による警告・勧告を行います。
- 警告:客引き行為、スカウト行為、つきまとい行為を続ける人に対して行います。
- 勧告:うろつき・とどまり行為、占拠行為を続ける人に対して行います。
(注意)指導・質問については平成24年6月1日から、警告・勧告については平成24年10月1日から行います。
罰則

『客引き行為等防止重点地区』において客引き行為、スカウト行為、つきまとい行為を行ったとして警告を受けた人が更に当該禁止行為を行ったときは、その人とその人に当該禁止行為を委任・命令した法人などに対し、氏名・法人名等の公表を行い、50,000円の過料を科します。
店舗等場所提供者への通知
公表された人や法人などにその営業・業務のための場所を提供している土地・建物の所有者・管理者に対して、公表された違反行為に係る事実を通知します。
更新日:2022年02月01日