自治会活性化事業補助金
自治会活性化事業補助金は、連合自治会等が、地域住民の交流を促進し相互の連帯を深めるために行う特色ある事業に対し、その経費の一部を市が補助する制度です。
対象団体
市内の連合自治会、又は連合自治会が構成員となっている団体です。
対象事業
対象団体が、地域住民を対象として自主的に行う個性豊かな事業です。
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助の対象になりません。
- 盆踊り、運動会など、多くの自治会で通例として行われている事業
- 特定の政党又は宗教に関する活動を行うことを目的とする事業
- 国、県、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助金、本市の他の補助金の交付を受けている事業
- その他、補助金を交付することが適当でないと市長が認める事業
対象経費
対象事業の実施に要する経費です。ただし、飲食にかかる経費は除きます。
補助金の額
対象事業の経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て)以下とし、1年度あたり1団体につき100,000円を限度とします。
更新日:2024年02月15日