自治会の法人化、認可地縁団体について

更新日:2024年02月15日

自治会は民法上、「権利能力なき社団」と位置づけられ、不動産等の資産を団体名義で登記することはできませんでした。このため、かつては「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記を行うほかなく、資産管理の面で、次のような問題が生じる恐れがありました。

名義人の債権者が不動産を差し押さえてしまった。

登記名義人の死亡後、相続人との間で所有権をめぐるトラブルが生じた。

複数名の名義で登記したが、死亡により相続人が不明になってしまった。

 

こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市長の認可・告示を受けて、法人格を取得することが可能となり、団体名での不動産登記ができるようになりました。

この市長の認可により法人格を得た地縁団体のことを「認可地縁団体」と言います。

「地縁による団体」とは

「地縁による団体」とは、地方自治法第260条の2第1項において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。自治会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」といえます。

認可地縁団体制度が変わります(地方自治法の改正)

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などがあります。

認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。
しかし、この改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。

合併及び書面等による決議を可能とする見直し(令和4年8月20日施行、令和5年4月1日施行)

認可申請手続き

市内の自治会が、法人格を得るために「地縁による団体」として市の認可を受けたい場合は、生活あんしん課(電話番号046-260-5162)までご相談ください。認可要件や手続きなどをご説明いたします。

市内の認可地縁団体一覧

2階建ての自治会の写真
市内の認可地縁団体一覧 令和2年4月1日時点
認可地縁団体名 認可年月日 認可告示年月日
1 つきみ野自治会 平成5年11月1日 平成5年11月8日
2 銀杏会自治会 平成6年6月10日 平成6年6月16日
3 島津自治会 平成10年12月16日 平成10年12月24日
4 緑ヶ丘自治会 平成12年7月31日 平成12年8月4日
5 鶴間住宅自治会 平成13年10月10日 平成13年10月21日
6 下福田北部自治会 平成13年12月3日 平成13年12月7日
7 桜森自治会 平成14年12月18日 平成15年1月8日
8 中央林間内山自治会 平成19年5月1日 平成19年5月17日
9 南林間西南自治会 平成21年6月16日 平成21年6月25日
10 中福田自治会 平成22年7月21日 平成22年8月5日
11 相鉄コープ自治会 平成26年6月10日 平成26年6月18日
12 鶴西自治会 平成27年8月14日 平成27年8月24日
13 百合ヶ丘自治会 平成27年11月13日 平成27年11月18日
14 坊の窪自治会 平成29年12月8日 平成29年12月12日

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 生活あんしん課 地域コミュニティ係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5162

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