防犯灯をつけてもらいたいのですが、どうしたらよいですか。

更新日:2026年02月10日

 防犯灯の設置要望については、地域の自治会が取りまとめていますので、自治会長など自治会役員の方にご要望をお伝えください。
自治会長など自治会役員の方の連絡先がわからない場合は、大和市自治会連絡協議会事務局(電話046-260-5130)へお問い合わせください。
 自治会に加入されていない方等は、市民生活あんぜん課にご相談ください。

 自治会におかれましては、自治会内での要望を取りまとめていただき、大和市自治会連絡協議会の定期総会において配布する防犯灯要望調査(毎年6月頃)において、優先順位をつけたうえで防犯灯設置要望書等により市民生活あんぜん課まで直接ご提出をお願いいたします。

市では、提出された新設要望について、要望箇所周辺の防犯灯設置状況や現地確認などを行ったうえで設置の可否を検討し、設置が必要なものについては入札のうえ防犯灯を新設します。

設置要望にあたっての注意事項

  • 設置要望箇所が私有地の場合は、事前に土地所有者の設置承諾が得られ、借地料が無償である場所に限ります。
    承諾が得られていない場合や借地料が必要な場所には設置できません。
  • 周辺住民の承諾が得られない箇所も設置できませんので、事前に地元で合意形成のうえ要望をご提出ください。
  • 周囲の電源の有無、占用許可、道路幅員や埋設物等の状況により、ご要望いただいても設置ができない場合があります。

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民生活あんぜん課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
防犯対策強化推進係:046-260-5048
交通安全・自転車対策係:046-260-5118

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