会社などの法人は自治会に入会できますか。

更新日:2022年02月17日

自治会は原則として地域に在住する個人が会員となるものであり、法人は評決権など個人と完全に同一の権利を持つ会員にはなれませんが、自治会によっては賛助会員などの制度を設けている自治会もありますので、地域の自治会にお問い合わせください。

自治会の連絡先がわからない場合は、大和市自治会連絡協議会事務局(市役所本庁舎1階 電話番号046-260-5130)までお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 生活あんしん課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
防犯対策強化推進係:046-260-5048
地域コミュニティ係:046-260-5162

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