生活保護

更新日:2025年01月06日

生活保護とは

 「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法第25条に規定されているとおり生活に困っている人の『健康で文化的な最低限度の生活』を保障する制度です。だれでも病気になったり、高齢者ではたらけなくなったり、その他の事情で生活費に困ったり、また、いくら努力しても生活ができないことがあります。そんなとき、生活を援助し一日もはやく、自力で生活できるように必要な援助をすることを目的とした国の制度です。

生活保護の相談

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。生活に不安を感じるときは、ためらわずにご相談ください。

【受付】生活援護課

【窓口】大和市鶴間1-31-7 保健福祉センター5階

【電話】046-260-5615

【開庁時間】月曜~金曜:8:30~17:00(祝日、12/29~1/3を除く)

12:00~13:00は限られた職員数で対応しているため、ご相談の内容により、お待ちいただく場合もありますのでご理解ください。また、他機関との連携が必要な場合もありますので、可能であれば早い時間帯でのご相談をお勧めします。

生活保護の制度の詳細については、次の生活保護のしおりや厚生労働省のリンクをご覧ください。

資料

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 生活援護課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
給付係:046-260-5627
生活援護係:046-260-5615
自立促進係:046-260-5812

お問合せフォーム