中央森林地区の不法投棄(被覆銅管チューブなど、令和7年3月5日)
不法投棄は犯罪です。不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反した場合5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこの両方が科せられます。
不法投棄は重大な犯罪です。身勝手な投棄は絶対にしないでください。
中央森林地区の不法投棄(被覆銅管チューブなど)について
・発見日時: 令和7年3月5日〈中央森林地区、ハローワーク駐車場付近〉
・投棄物: 被覆銅管チューブなど
・断熱や保温機能のある発砲材で、住宅等の設備工事から生じた廃棄物と思われます。
・全く同じ廃棄物が近隣の森林からも見つかっており、大変悪質な不法行為です。
▷この不法投棄について、情報をお持ちの方は、下記担当までご連絡下さい。
▷従来より不法投棄が頻発している場所です。不法投棄は犯罪ですので、警察に通報します。
同様の不法投棄が周辺地域で続けて発生しています。
印字内容【KRT P35T10 08/10 PEF10/10-N】
更新日:2025年03月14日