在外選挙制度

更新日:2023年07月10日

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の選挙管理委員会窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本国大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国時申請とは、平成30年6月1日からできるようになった申請方法です。
大和市の選挙人名簿に登録されている方であれば、出国前に選挙管理委員会の窓口で申請することができます。

対象となる選挙

・衆議院議員総選挙

・最高裁判所裁判官国民審査   NEW

・参議院議員通常選挙

 

登録申請方法等(出国前に国内で申請)について

出国前に大和市選挙管理委員会の窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 大和市の選挙人名簿に登録されている方
  • 海外に住所を有する方

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、大和市選挙管理委員会の窓口で申請してください。

  •  (注意1) 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日の間までです。
  •  (注意2) 大和市選挙管理委員会の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
  •  (注意3) 署名欄は必ず自筆で署名してください。
 申請書は下記ファイルからダウンロードできます

(注意)申出書について:申請者から委任を受けた方が窓口に来られる場合には、「在外選挙人名簿登録移転申請書」と一緒に提出してください。

 

(注意)変更届出書について:「在外選挙人名簿登録移転申請書」の内容に変更が生じた場合に使用する様式です。

 

申請時に持参するもの

  1. 申請者本人が窓口に来られる場合
     申請者の本人確認ができるもの(日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書等)
     例:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
  2. 申請者から委任を受けた方が窓口に来られる場合
    上記1.に加え、次のものが必要になります。
    1. 申請に来られる方の本人確認ができるもの  (日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書等)
       例:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
    2. 申出書
       (注意)あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に自筆で署名する必要があります。

その他

 国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

登録申請方法等(海外で申請)について

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3か月以上お住いの方(その国であなたの住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住いの方)

 なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
  この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。
 (注意)海外への転出時には、お住いの市区町村において、転出届を提出する必要があります。

在外選挙人名簿の登録申請先

在外選挙人名簿に登録される市区町村は次のとおりです。

  • 国外で生まれ、日本で住民票を作ったことがない方 ⇒本籍地の選挙管理委員会
  • 平成6年(2004年)4月30日までに出国された方 ⇒本籍地の選挙管理委員会
  • 平成6年(2004年)5月1日以降に出国された方 ⇒最終住所地の選挙管理委員会

申請書の提出方法

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住いの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

  • (注意1) 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
  • (注意2) 申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
  • (注意3) 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

申請時に持参するもの

  1. 旅券等(出国時申請と同じ)
  2. 領事館の管轄区域内の居住期間を証する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書等)
    (注意)同居家族等を通じた申請方法や持参するものなど、詳しくは在外公館にお問い合わせください。

その他

海外へ出発する前に転出届の提出をお忘れなく!

転出届を提出せずに出国された方は、引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録できない場合があるので、必ず転出届を提出してください。
なお、すでに海外にお住まいの方で、転出届を未提出の方は、在外選挙人名簿登録の申請前に、転出した市区町村(日本での最終住所地)の住民異動担当課へ、転出した旨の届出を行ってください。

申請書類のダウンロードや手続き内容の詳細については、次の総務省及び外務省ホームページの在外選挙に関する情報をご覧ください。

在外選挙の投票方法等について

  • 在外選挙人証の交付
    在外投票をするには、在外選挙人証が必要となります。
    在外選挙人証は、在外選挙人名簿に登録されると、市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
    申請から登録されるまで、3か月程度を要しますので、登録を希望される方は、早めに申請をしてください。
  • 在外投票の方法
    次の(1)から(3)のいずれかの方法で投票ができます。

海外で投票する場合

(1)在外公館投票

直接在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
 (注意)投票できる期間及び時間は、原則として選挙の公示(告示)の翌日から投票所ごとに定められた日までの午前9時30分から午後5時までですが、在外公館によって異なる場合がありますので、各在外公館に確認してください。

(2)郵便等投票

登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
請求から投票までの流れは次のとおりです。

  1. 投票用紙等の請求
    登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省のホームページから入手できます。)を送付の上、投票用紙等の請求を行います。
  2. 投票用紙等の交付
    投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。
  3. 投票用紙等の送付
    投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。

(注意)投票用紙等の請求は、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。

日本国内で投票する場合

(3)帰国投票

一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3か月を経ていない(国内の選挙人名簿に登録されていない方)が国内で投票する場合は、在外選挙人証を提示することで、日本国内で期日前投票、不在者投票又は投票日当日に投票をすることができます。

大和市の在外選挙人名簿登録者の投票場所

(注意)帰国して国内に住所を移した後に、在外選挙人証を紛失した方などは、この様式で申請してください。

 

この記事に関するお問合せ先

選挙管理委員会 選挙係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5542

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