ひとり親家庭等医療費助成対象者が、病院の窓口で保険診療分(3割または2割)の医療費を支払った場合の手続きは?
福祉医療証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、診療月の翌月以降(5年以内)にこども総務課で還付の申請をしてください(健康保険が適用になった、一部負担金が対象です)。
【申請に必要なもの】
- 健康保険証
- 福祉医療証
- 印鑑
- 医療機関等の領収書(受診者氏名、保険医療点数が明記された原本)
- 振込先金融機関口座(普通口座)のわかるもの
- 高額療養費・家族療養附加給付金支給決定通知書(支給該当の場合のみ必要)
※医療費が2万円を超える場合、高額療養費等に該当する場合があります。該当するかどうかについては加入している健康保険組合にお問い合わせください。
*補装具(コルセット、小児治療用眼鏡等)を医師の指示で作った場合には上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書、明細書(領収書と一体になっていることもあります)、医師の診断書・指示書の原本(原本証明可)が必要となります。(先に健康保険への請求が必要です。)
*健康保険証を提示せず医療機関を受診し、医療費を全額(10割)支払った場合には、先に健康保険へ請求をし、健康保険組合から支給決定通知書が届いたら、上記の持ち物と一緒に手続きをしてください。
【申請場所】
保健福祉センター2階 こども総務課
更新日:2022年02月01日