児童手当の振込先を変更したいのですが。
児童手当の振込先の変更を希望される場合、「児童手当変更届」の提出が必要です。変更可能な振込先口座は受給者名義のものに限り、お子様や配偶者などの口座へ変更することはできません。手当の支給月(偶数月)の前月15日までにご提出ください。変更届の提出は、郵送・電子申請・こども総務課窓口への直接持参のいずれかの方法で行えます。
【必要書類】
1.児童手当変更届
2.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
3.新たに指定される口座情報が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)

更新日:2026年06月15日