第2子を出産したのですが、児童手当の手続はどうしたらよいですか。現在、上に3歳の子どもがおり、児童手当をもらっています。 更新日:2024年09月01日 出生日から15日以内に「児童手当 額改定認定請求書」をご提出ください。事由発生日(出生日など)から15日を過ぎて請求があった場合は、請求月の翌月からの支給(増額)となります。 関連リンク 児童手当(外部リンク) この記事に関するお問合せ先 こども部 こども総務課〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図)政策調整係:046-260-5606手当医療係:046-260-5608お問合せフォーム
更新日:2024年09月01日