子ども医療証が使えず、病院の窓口で保険診療分(3割または2割)の医療費を支払った場合は、どうしたらいいですか。

更新日:2023年08月01日

子ども医療証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、診療月の翌月以降(5年以内)にこども総務課で還付の申請をしてください(健康保険が適用になった、一部負担金が対象です)。
 
【申請に必要なもの】

  1. 健康保険証
  2. 子ども医療証
  3. 印鑑
  4. 医療機関等の領収書(受診者氏名、保険医療点数が明記された原本)
  5. 保護者名義の振込先金融機関口座(普通口座)のわかるもの
  6. 高額療養費・家族療養附加給付金支給決定通知書(支給該当の場合のみ必要)

※医療費が2万円を超える場合、高額療養費等に該当する場合があります。該当するかどうかについては加入している健康保険組合にお問い合わせください。

※次の内容でお支払いをした場合は、別に必要な持ち物があります。詳しくは下記のリンクをごらんください。

補装具(治療用メガネ、インソール等)を作成した場合、健康保険証を提示せず医療費を全額負担(10割)した場合、国の公費負担医療の医療券(小児慢性特定疾病医療費や自立支援医療など)をお持ちの場合など。


 【申請場所】
 保健福祉センター2階 こども総務課

この記事に関するお問合せ先

こども部 こども総務課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図
政策調整係:046-260-5606
手当医療係:046-260-5608

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