子ども医療証が使えず、病院の窓口で保険診療分(3割または2割)の医療費を支払った場合は、どうしたらいいですか。
子ども医療証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、診療月の翌月以降(領収日翌日から5年以内)にこども総務課で還付の申請をしてください(健康保険が適用になった、一部負担金が対象です)。
【申請に必要なもの】
1. 申請者の本人確認書類(★1)
※申請者は、保護者のうち、所得が高い方となります。窓口に来られた方が申請者ではない場合は、来庁された方の本人確認書類(★1)と代理権を確認するための書類(★1)のいずれも必要となります。
2. 申請者名義の通帳やキャッシュカード
3. 子ども医療証
4. 対象児童の加入健康保険が確認できる書類(コピーでも可)
・資格確認書、資格情報のお知らせ、従来の健康保険証(※)等
※有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間のもの
(加入健康保険が変更になった場合のみ)
5. 受診時の領収書の原本もしくは原本証明(領収書は、受診者氏名・保険点数・診療日・金額・医療機関名が記載されたもの)
6. 高額療養費支給決定通知書または家族療養附加給付金支給決定通知書(該当した場合のみ)
★1(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※ 医療費が1件あたり2万円を超えた場合は、6.の対象となる場合があります。対象かどうかは、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
※ マイナ保険証等を提示せず医療費を全額負担(10割)した場合には、上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書が必要となります。
※ 補装具(治療用メガネ、インソール等)を医師の指示で作成した場合には、上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書、医師の診断書・指示書の原本(原本証明可)が必要となります。
※ 国の公費負担医療の医療券(小児慢性特定疾病医療費や自立支援医療など)をお持ちの場合は、受給券や管理票が必要となります。
※ 子ども医療費助成制度で助成を受けた(または助成を受ける見込みがある)医療費は、自己負担がないため、税法上の医療費控除の対象とはなりません。
【申請場所】
保健福祉センター2階 こども総務課
更新日:2023年08月01日