情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度は、大和市情報公開条例にもとづき、市が保有している行政文書の公開を請求することができる制度です。
- 公開請求ができる人
どなたでも行政文書の公開請求ができます。 - 公開請求に対応する実施機関
市長、市議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会。 - 公開請求の対象となる情報
実施機関が保有している行政文書(文書・図画・電磁的記録)すべてが対象となります。 - 公開から除外される情報
- 個人に関する情報
- 正当な利益を害すると認められる法人の情報
- 審議や調査研究等の情報で、意思決定の公正性が不当に損なわれるおそれがある情報
- 市の事務事業等の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令等により公開することができないと定められている情報
- 生命の保障や公共の安全の確保等に支障が生ずるおそれがある情報
保存文書の検索
文書の主管課や発生年度などをキーワードに、市が保存している行政文書の情報を検索することができます。
情報公開請求・申出の状況
情報公開制度による公開請求・申出の状況(過去3年間)です。
年度 | 請求件数 | 決定区分 件数 |
不服申立て件数 | 市の出資法人等(注釈) への公開申出件数 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 264 |
・公開 71件 ・一部公開 112件 ・非公開 80件 (非公開決定理由) 不存在 76件 ・拒否 1件 |
2 | 0 |
令和4年度 | 236 |
・公開 80件 ・一部公開 91件 ・非公開 64件 (非公開決定理由) 不存在 62件 ・拒否 1件 |
3 | 0 |
令和3年度 | 290 |
・公開 75件 ・一部公開 132件 ・非公開 81件 (非公開決定理由) 不存在 76件 ・拒否 2件 |
3 | 0 |
- (注意)非公開情報
- 「1号」…個人に関する情報
- 「2号」…法人等に関する情報
- 「3号」…審議、検討等に関する情報
- 「4号」…事務事業に関する情報
- 「5号」…法令秘に関する情報
- 「6号」…公共の安全と秩序に関する情報
- (注意)請求及び不服申立て(審査請求)は、いずれも取下げとなったものを除いています。
- (注意)各年度の請求件数、不服申立て件数は、受付日を基準にしています。
(注釈)市の出資法人等とは、以下の5団体です。
- 大和市土地開発公社
- 社会福祉法人大和市社会福祉協議会
- 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団
- 公益財団法人大和市国際化協会
- 公益社団法人大和市シルバー人材センター
情報公開請求の流れ
(1)公開請求
所定の「行政文書公開請求書」に必要事項を記入、提出してください。
提出は、市役所1階情報公開コーナーへの持参のほか、郵送、ファックス(046-264-6074)も可能です。また、電子申請を利用することもできます。
行政文書公開請求書は下記よりダウンロードできます。
(2)公開の決定
公開請求から2週間以内に公開(一部公開、非公開)を決定してお知らせします。
公開は、市役所1階の情報公開コーナーで行います。
(3)公開の費用
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望する場合は下記の費用がかかります。
行政文書の写しの交付費用
写し等の種別 | 規格 | 金額 |
---|---|---|
コピー機による写し (単色刷り) |
日本産業規格 A3サイズまで |
1面につき10円 |
カラーコピー機による写し | 日本産業規格 A3サイズまで |
1面につき20円 |
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する 費用に相当する額 |
写し等の種別 | 規格 | 金額 |
---|---|---|
用紙に出力したもの | 日本産業規格 A3サイズまで (単色刷り) |
1面につき10円 |
用紙に出力したもの | 日本産業規格 A3サイズまで (カラー刷り) |
1面につき20円 |
用紙に出力したもの | 上記以外のもの | 当該写しの作成に要する 費用に相当する額 |
CD-R | 1枚につき60円 |
備考
- コピー機の用紙(単色、カラーとも)がA3サイズを超える場合はA3の枚数に換算して算出します。
- 写し等を郵送する場合、送付にかかる費用は請求者の負担となります。
- セキュリティ上の問題があるため、請求者が複写媒体を持ち込むことはできません。
大和市情報公開審査会
情報公開の決定等に対する不服申立てや情報公開制度の改善などについて審議する機関です。開催は不定期です。
更新日:2024年10月30日