ごみ置場・リサイクルステーションの設置について
市内共通事項(開発条例の該当有無に関わらず)
ごみ置場(可燃・不燃・粗大)、リサイクルステーション(資源)を設置する場合、
必ず敷地内の道路に面した場所とし、入口は道路に面するように設置してください。
道路とごみ置場の間に植栽等を設置し、道路に面していない場合は市では収集できません。
粗大ごみの排出場所(建物のエントランスも可)を考慮して設計してください。
旗竿地等においては、一項道路に面した場所にごみ置場を設置してください。
敷地の奥まった場所にごみ置場を設置する場合、収集車がごみ置場に横付けでき、
かつ、転回でき、車路の高さは3m以上必要です。
開発道路やマンション敷地内に進入することがあります。
収集車は約8トンとして耐圧をお願いします。
既存のリサイクルステーションを利用するには自治会長の同意が必要です。
リサイクルステーションを新設するには自治会長と連名で申請が必要です。
回収開始の2週間前を目安に申請書を提出してください。
ストッカーを設置する場合、道路から開閉できる向き、または横向きで設置してください。
道路からストッカーの反対側へ回り込まないと収集できない場合、市では収集できません。
収集経路やごみ置場に段差や壁、傾斜等、平面以外の何かがある場合、
図面に文字で明瞭に記入してご提出ください(記号やマークのみは不可)。
ストッカー容量は1戸につき80リットルを目安としてください。
ごみ置場やストッカーに鍵を設置する場合は事前相談してください。
何らかのカラス対策(ネットやストッカー等)は必ずお願いします。
不法投棄やルール違反物の処理対応、清掃等は建物管理者の責任において
実施してください(ルール違反物は収集されません)。
施工時の通行止めにより、近隣のごみ収集や資源回収に影響が出る場合、
必ずご連絡いただき、ガードマンによる誘導、ごみ寄せ等の対応をお願いします。
入居開始の2週間前を目安に、入居日をご連絡ください。
開発条例に該当する場合
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例(手引 のP.100,101は必ずご確認ください。)
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例による基準は、リンクをご参照ください。
面積は内寸の有効面積で、壁芯ではありません。また、配管、水栓柱、内開き扉の開口部、
点検口など、物を置けない部分の面積は除外してください。
ごみ置場とリサイクルステーションの面積は兼用で計算できます。
ごみ置場の面積算出ではストッカーやキャスター付メッシュパレットなどの面積を
除外する必要はありません。
リサイクルステーションの面積算出ではストッカーやキャスター付メッシュパレットなどの
常設して平置きできない部分は除外してください。
棚を設置して、2段分の面積で算出することはできません。
ファミリータイプ(2R以上)とワンルームタイプ(1LDKまで)の判断は、
面積ではなく、部屋数で考えてください。
大規模集合住宅(概ね90戸以上)では、可燃ごみ用と不燃ごみ用の
キャスター付メッシュパレット等のご用意をお願いします。
開発条例に該当しない場合
案内図、配置図、ストッカーカタログ等の提出をお願いします。
ごみ置場に面積等の設置基準はありません。
総合リサイクルステーションを設置する場合、有効面積で12平方メートルが必要です。
看板等はこちらからダウンロードしてご利用ください
可燃ごみ・不燃ごみの曜日看板 (PDFファイル: 73.2KB)
ごみ置場の設置相談・収集開始申請
リサイクルステーションについて
各種申請書等ダウンロード(リサイクルステーションの設置申請書)
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お願い
お電話やご来庁での相談は平日の9時~12時、13時~16時の間でお願いいたします。
※土曜日、祝日、12時~13時、は対応できないことがあります。

更新日:2026年08月21日