事業系一般廃棄物の適正処理について
事業系ごみの処理方法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、事業系ごみ(資源を含む)は、事業者が責任を持って適正に処理することが定められています。
そのため、事業系一般廃棄物や産業廃棄物は、以下のような処理方法で処理してください。
事業系一般廃棄物の処理方法 | 産業廃棄物の処理方法 |
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神奈川県から許可を受けた産業廃棄物収集運搬許可業者へ、委託料を支払って処理を依頼 |
産業廃棄物は、神奈川県から許可を受けた収集運搬許可業者に処理を依頼してください。市では処理ができません。
事業系一般廃棄物は、次に紹介する3つの方法から処理方法を選択してください。基本的には「1.専門業者に処理を依頼」の方法で処理をしてください。
1.専門業者と契約し処理を依頼
- 【ごみ】 大和市一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託料を支払って処理を依頼します。
- 【資源】 資源回収業者へ委託料を支払って処理を依頼します。
収集回数や収集場所等は、契約業者と調整して決めてください。
収集運搬許可業者については、収集運搬許可業者一覧ページをご参照いただくか、大和市環境事業協同組合(電話番号:046-264-2033)までご連絡ください。
2.事業者自らが施設に持ち込み
- 【ごみ】 大和市環境管理センターへ持ち込み、処理手数料を支払ってください。
- 【資源】 民間の資源回収業者へ持ち込み、処理してください。
大和市環境管理センターへの持ち込みに関する注意事項については、「環境管理センターへのごみの持ち込みについて」をご参照ください。
持ち込みのできる民間の資源回収業者については、お手数ですがご自身でお探しください。なお、紙類については、柳橋エコセンターに持ち込むことができます。持ち込みに関する注意事項については、「柳橋エコセンター(外部リンク)」をご参照ください。
3.市指定の「事業系有料指定ごみ袋(緑色)」を利用して排出

- 【ごみ】 事業系有料指定ごみ袋に入れて、2袋までであれば、地域の収集日に合わせて戸別収集。
- 【資源】 少量の資源(自動車を使わず1人2往復まで)を地域のリサイクルステーションに排出。
【ごみ】について
(注意)事業系有料指定ごみ袋は(左図)10枚一組で販売しています。ごみ袋の取扱店については、大和市有料指定ごみ袋取扱店一覧のページをご参照ください。
区分 | 大きさ |
価格(10枚一組で販売) ※内税 |
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大袋(45リットル) | 縦800ミリメートル×横650ミリメートル | 一組 2,880円 |
中袋(20リットル) | 縦600ミリメートル×横500ミリメートル | 一組 1,280円 |
小袋(10リットル) | 縦500ミリメートル×横400ミリメートル | 一組 640円 |
- (注意)事業系一般廃棄物の戸別収集は、事前にお申し込みが必要です。戸別収集を希望される事業者の方は、一週間前までに廃棄物対策課(電話046-269-7343)までご連絡ください。
- (注意)燃やせるごみは週2回、燃やせないごみは月2回の収集です。なお、収集日は地域の家庭系ごみの収集日と同じです。
- (注意)排出の際は、以下のルールを厳守してください。ルールが守られていないごみは収集しません。
- 道路沿いの事業所敷地内に朝8時までに、曜日・時間・ルールを守って出してください
- ごみは、家庭ごみの排出ルールの範囲内で収集しますが、1回の排出は2袋までです。また、袋に必ず事業所名を記入してください。
- ビルの2階以上の事業所は1階の敷地内に出してください
- 営業時間中であっても1階の業務に支障のない場所に出してください。
- 生ごみは、水分をよく切ってから出してください。
- 建物の所有者(管理者)がいる場合は、ごみの出す場所を所有者(管理者)と相談してください。
- 事業系の燃やせないごみ(作業用機器・設備、金属片、蛍光灯、プラスチック類(ペットボトル・容器包装プラ含む)など含む)については、収集及び処理しません。ただし、給湯室から出るもので家庭と同等・同量(例:従業員が使用した食器やポット)であれば、例外的に収集できる場合があります(要事前申込み・袋に品目表示)。詳細は廃棄物対策課 資源・廃棄物対策係(電話番号:046-269-7343)にご確認ください。
【資源】について
- (注意)回収日は、A資源・B資源ともに月2回の回収です。なお、回収日は地域の資源回収日と同じです。
- (注意)1回に排出できるのは、自動車を使わず1人2往復までの少量の資源のみです。それ以上の場合は、「1.専門業者と契約し処理を依頼」「2.事業者自らが施設に持ち込み」の排出方法で排出してください。
- (注意)事業所から出されたプラスチック類(ペットボトル、プラスチック製容器包装を含む)は、すべて産業廃棄物です。神奈川県から許可を受けた産業廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼してください。
事業系ごみについて
事業者の方向けに、事業系ごみについて簡単にご説明します。
詳細については、後述する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等をご参照ください。
事業系ごみとは
家庭から出されるごみと区別して、事業活動に伴って出されるごみを「事業系ごみ」といいます。
下図の通り、家庭から出される家庭系ごみ以外はすべて事業系ごみとなりますので、事務所・事業所のような会社だけではなく、店舗・工場などの施設から出たごみや、農業、更にはお祭りや自治会活動などで出たごみも事業系ごみの扱いとなります。
また、店舗付住宅や、自宅で事務所を開設している場合などは、住居部分から出たごみは家庭系ごみとして、店舗や事務所部分から出たごみは事業系ごみとして、それぞれ分けて適正に処理していただくことになります。

事業系ごみの種類
事業系ごみは、ごみの材質により、産業廃棄物と一般廃棄物とに分けられます。
産業廃棄物は以下の20種類で、産業廃棄物以外の事業系ごみが事業系一般廃棄物です。
業種に関係なく産業廃棄物となるもの
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
名称 | 指定業種等 |
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建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業。 |
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建設業(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業。貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)。 |
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建設業(範囲は紙くずと同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)。 |
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食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物。 |
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と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。 |
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畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
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畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
- 1.〜19.の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1.〜19.の産業廃棄物に該当しないもの
(例:コンクリートで有害金属を固めて封をしたもの)
以下に事業系一般廃棄物と産業廃棄物の例を挙げます。分別の際の参考にしてください。
事業系一般廃棄物の例 | 産業廃棄物の例 |
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事業系ごみの処理についての法律等による規定
事業系ごみの処理に関する法律をまとめました。
事業者の方は、是非ご一読いただき、適正な排出にご協力ください。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
- 大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例
- 大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則
事業者の責務について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
事業者の責務
第3条
- 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
- 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
事業者の協力
第6条の3
2 市町村長は、一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる
大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例
事業者の責務
第4条
- 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する本市の施策について、積極的に協力しなければならない。
事業者の自己処理責任等
第22条
事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
混入等の禁止
第28条
占有者等及び事業者は、本市が行う一般廃棄物の収集に際し、次に掲げるものを混入してはならない。
- 有害性物質を含むもの
- 危険性のあるもの
- 著しく悪臭を発するもの
- 容積又は重量の著しく大きいもの
- 前各号に定めるもののほか、本市が行う処理に著しく支障を及ぼすおそれのあるもの
事業系ごみについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
定義
第2条
- この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
- この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
- この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
産業廃棄物
第2条
法第2条第4項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
- 紙くず(建設業に係るもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業)、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
- 木くず(建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
- 繊維くず(建設業に係るもの、繊維工業に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
- 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
4の2 と畜場法に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 - ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
- 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
- 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
- ばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置に規定する特定施設又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例
定義
第2条
2 この条例において、次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
- 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
- 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
その他
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
投棄禁止
第十六条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
2 前項第十四号の罪の未遂は、罰する。
(解説)
ルールに違反した排出をした場合、それらの排出はすべて不法投棄となり、上記の罰則が適用されます。ルールを守って排出するようにしてください。
大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例
一般廃棄物処理手数料
第36条
市長は、一般廃棄物の処理に関し、事業者から別表第1に掲げる手数料を徴収する。
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
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事業系一般廃棄物 | 指定収集袋を使用して排出するとき。 |
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事業系一般廃棄物 | 本市の処理施設へ直接搬入するとき。 | 10キログラムまでごとに200円 |
(解説)
事業系一般廃棄物については、粗大ごみの料金が設定されていません。
よって、材質から見て産業廃棄物でないものであっても(例:木製の机)、事業系の粗大ごみは市では取り扱いません。
大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則
指定収集袋等
第30条
2 事業系一般廃棄物に係る指定収集袋による排出は、当該指定収集袋の大きさにかかわらず、1の収集日につき2袋までとする。
更新日:2024年08月26日