乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施

更新日:2024年01月04日

調査の趣旨

平成30年3月に東京都目黒区で発生した5歳の女の子が虐待を受けて亡くなったことや、年々増加する児童虐待に対応するため、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議」で決定されました。

これを受け、厚生労働省から、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について」(平成30年7月20日子発0720第2号)が示され、「乳幼児健診未受診等の緊急把握」を実施することとされました。

この把握調査については、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施について」(平成30年7月20日子家発0720第3号)が示され、市町村や関係機関が、安全を確認できない全てのお子様の安全確認を行うこととされました。本市でも、児童福祉法第10条第1項第1号及び第3号の調査として確認を行っています。

 

・児童福祉法第10条第1項第1号及び第3号

・児童虐待の防止等に関する法律 第13条の4

・住民基本台帳法 第34条第3項

 

乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について

(令和5年9月7日付こ支虐第140号)

 

この記事に関するお問合せ先

こども部 すくすく子育て課 家庭こども相談係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図
電話:046-260-5618

お問合せフォーム