乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施
調査の趣旨
平成30年3月に東京都目黒区で発生した5歳の女の子が虐待を受けて亡くなったことや、年々増加する児童虐待に対応するため、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議」で決定されました。
これを受け、厚生労働省から、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について」(平成30年7月20日子発0720第2号)が示され、「乳幼児健診未受診等の緊急把握」を実施することとされました。
この把握調査については、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施について」(平成30年7月20日子家発0720第3号)が示され、市町村や関係機関が、安全を確認できない全てのお子様の安全確認を行うこととされました。本市でも、児童福祉法第10条第1項第1号及び第3号の調査として確認を行っています。
・児童福祉法第10条第1項第1号及び第3号
・児童虐待の防止等に関する法律 第13条の4
・住民基本台帳法 第34条第3項
令和6年度(こども家庭庁通知) (PDFファイル: 247.9KB)
乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について
(令和6年9月 12 日付こ支虐第 355 号)
更新日:2025年02月05日