大和市医療的ケア児在宅レスパイト事業のご案内
在宅生活を送っている医療的ケア児に対し、大和市と委託契約した訪問看護事業者の看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)を図ります。(医療保険の適用を超える利用に限ります。)
ご利用者様向け資料
大和市医療的ケア児在宅レスパイト事業のご案内 (PDFファイル: 571.2KB)
対象者
次の(1)~(4)すべてに該当する方が対象になります。
(1)大和市に居住する医療的ケア児(★)であって、現に在宅で生活している方
(2)日常的に同居の家族等から医療的ケアを受けている方
(3)主治医がサービスの利用を認めている方
(4)現在、訪問看護ステーションにより健康保険の適用となる医療的ケアを受けており、かつ当該訪問看護ステーションからサービスの利用について同意を得ている方
※安全にサービスを提供するため、利用できる事業者は、現在、利用者本人に訪問看護を提供している事業者に限ります。
★医療的ケア児とは
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」第2条に定める医療的ケアを恒常的に受ける児童(満18歳に達した日の属する年度(3月31日)に到達していない方)が対象です。
≪医療的ケアの例≫人工呼吸管理、喀痰吸引、気管切開の管理、鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、ネブライザーの管理、経管栄養、中心静脈カテーテルの管理、皮下注射、血糖測定、継続的な透析、導尿
利用者負担額
世帯区分 | 利用者負担額(30分あたり) |
生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税所得割額の世帯合計額が28万未満の世帯 | 230円 |
上記以外の世帯 |
450円 |
サービス内容
市と委託契約した訪問看護ステーションの看護師等が、対象者の自宅において医療的ケアを伴う見守りを行います。
(1)派遣時間:1回当たり30分単位(30分未満の派遣は切り上げて算定)
(2)利用上限:1年度の間に48時間を上限(年度途中の利用の場合は残月数に4を乗じた時間)
ご利用の流れ
(1)利用相談
・在宅レスパイト事業の利用対象に該当しているかご確認ください。
・ご利用中の訪問看護ステーションに、この事業に対応できるかご確認の上、すくすく子育て課にご連絡ください。
(2)申請に必要な書類
すくすく子育て課にご相談後、以下の書類をご提出ください。
・大和市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録申請書(市から書式を送付します)
・医師が作成した診療情報提供書(市から書式を送付しますので、医療保険の訪問看護指示書を作成している医師に作成を依頼してください。なお、市の書式を利用しなくても、同等の情報が記載されていれば任意の書式の診療情報提供書で差し支えありません。)
・利用を希望する訪問看護ステーションとの契約書の写し
※その他必要に応じ追加の書類をお願いする場合があります。
(3)利用登録
・市は申請書類一式を確認後、ご利用者に対して利用登録決定通知書および上限時間管理票を送付します。
・市は訪問看護ステーションに、診療情報提供書の写し、利用者負担額、緊急連絡先等の利用に係る情報を提供します。
・登録内容に変更が生じた場合はすみやかに市に届け出てください。
・決定は年度単位で行います。翌年度もご利用を希望される場合は更新の申請が必要となります。
(4)サービス利用
・利用登録決定通知書を訪問看護ステーションに示し、サービスの利用日時(原則営業時間内)を調整してください。
・利用者負担額が生じる場合は、サービス利用の都度、訪問看護ステーションにお支払ください。
・サービス利用の都度、訪問看護ステーションの上限時間管理票の記入を依頼し、ご自身で保管してください。
・当日キャンセル料や、実費相当分については、訪問看護ステーションの定めによるものとします(市は負担しません)。
更新日:2024年03月26日