知的または精神、身体に重度の障がいがある20歳未満の在宅の方に、手当を支給します。

注意!

このほかに、障がいのあるお子さんを育てる保護者を対象とした手当として、「特別児童扶養手当」があります。 詳しくは、「特別児童扶養手当」の項目をごらんください。

また、そのほかの手当としては、「児童手当」と「児童扶養手当」があります。「児童手当」は、対象となる子を養育している人に支給されるものなので、二人親世帯・一人親世帯いずれも受給することができます。 詳しくは、「児童手当」の項目をごらんください。

 「児童扶養手当」は、一人親世帯(または養育者)の生活の安定と、お子さんの健全な育成に寄与することを目的に支給される手当です。 詳しくは、「児童扶養手当」の項目をごらんください。

支給対象

     常時の介護を必要とする状態にある、20歳未満の在宅の方。障害者手帳の有無は問いません。状態の目安としては、次のとおりです。

  • 身体障害者手帳1、2級程度
  • 療育手帳A1程度
  • 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他の疾患により、長期にわたる安静が必要

  • ※ 手当が支給できない要件
    次のいずれかに該当すると、身体状況にかかわらず、手当は支給できません。

  • 本人が施設に入所している
  • 本人が障害を理由とした公的年金を受けている
  • 支給対象者やその配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている(所得額については、次の項目をごらんください)

所得制限

 支給対象者の前年の所得が一定の額を超えるときや、支給対象者の配偶者または、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上にある場合は、手当を支給できません。所得限度額は次のとおりです。

税法上で扶養した親族等の人数 支給対象者本人の所得限度額 配偶者および
扶養義務者の所得限度額

0人

3,604,000円未満

6,287,000円未満

1人

3,984,000円未満

6,536,000円未満

2人

4,364,000円未満

6,749,000円未満

3人

4,744,000円未満

6,962,000円未満

4人

5,124,000円未満

7,175,000円未満

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-下記の諸控除

<諸控除>

控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者

社会保険料控除額

相当額

8万円

障害者控除(本人)

27万円

特別障害者控除(本人)

40万円

障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

27万円

27万円

特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

40万円

40万円

寡婦控除

27万円

27万円

ひとり親控除

35万円

35万円

勤労学生控除

27万円

27万円

当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、公共用地取得による土地代金等の特別控除額は、相当額。

支給内容

 認定されると、申請日の翌月分から支給となります。月額15,690円(※令和6年4月現在)を、2・5・8・11月の各月にそれぞれ3か月分を支給します。

※手当の月額は、物価の変動等により改定される場合があります。

申請方法

 次の物を用意し、障がい福祉課窓口へお越しください。

① 障害児福祉手当認定診断書(障害の内容によっては省略が可能)

② 本人名義の普通口座の預金通帳

③ 本人とその配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

④ 本人確認書類(請求者以外の方が申請をする場合は、その方の本人確認書類も必要です)

※次の物はいずれか1つ

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署から発行・発給された書類で、適当と認められるもの。

※次のものは2つ以上の書類で本人確認が可能なもの

国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険等被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保

毎年必要な更新の手続き

 受給資格の認定を受けた方は、年に1度、現況届の提出が必要になります。届出期間を過ぎて手続きした場合、手当の支給が遅れることがあります。

届出期間:8月12日~9月11日(原則)

持ち物:施設の入所状況や障害年金の受給状況などを記載した現況届。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

障がいの程度により必要な更新の手続き

 障がいの程度により、一定の期間ごとに更新の手続きが必要となります。市から有期更新の手続きに関するお知らせが届きましたら、医師に診断書を作成してもらい、認定請求書と合わせて提出してください。
※診断書は障害の内容によっては省略が可能です。

各種変更届

 住所や氏名、家族構成などや、すでに届け出た所得が修正申告などによって変更となった場合は、速やかに変更届を提出してください。

資格喪失届

 施設に入所した場合は、資格喪失届を提出する必要があります。受給資格を失ったあとに受け取った手当は、返還しなければならないため、ご注意ください。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5665 FAX/046-262-0999
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