生活保護

更新日:2024年01月05日

生活保護とは

 「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法第25条に規定されているとおり生活に困っている人の『健康で文化的な最低限度の生活』を保障する制度です。だれでも病気になったり、高齢者ではたらけなくなったり、その他の事情で生活費に困ったり、また、いくら努力しても生活ができないことがあります。そんなとき、生活を援助し一日もはやく、自力で生活できるように必要な援助をすることを目的とした国の制度です。

資料

生活保護の相談

保護に要する経費は、国民の税金でまかなわれています。したがって、保護を受ける前に、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが必要になります。はたらける人は能力に応じてはたらき、生活に直接必要のない資産(不動産、自動車、生命保険など)は処分して生活費に活用し、年金、保険金、手当など、他の制度で給付をうけることができるものは、全て利用することになります。
 能力、資産、その他親族の援助などを活用しても、なお、生活が困難でどうにもならないときは、生活援護課に直接、又はお住まいの地域の民生委員にご相談ください。

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健康福祉部 生活援護課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
給付係:046-260-5627
生活援護係:046-260-5615
自立促進係:046-260-5812

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