障がいを理由とする差別の解消の推進
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
この法律は、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らすことのできる社会の実現を目的に、平成28年4月1日に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、国・県・市町村などの行政機関、会社・お店などの民間事業者に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」や、「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限をしたり、拒否してはいけません。
<差別的取扱いの具体例>
・車いすを利用していることを理由に、お店に入ることを断ること
・障がいがあることを理由にアパートを貸してもらえないこと
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に入会できないこと
合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。
「障がいを理由とする差別」を解消するための対応が求められる機関
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不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
行政機関 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
努力義務※ |
※「合理的配慮の提供」は、これまでは行政機関等は「義務」、民間事業者は「努力義務」とされていましたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間事業者も「合理的配慮の提供」が「義務」となりました。(詳しくは参考資料「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」をご確認ください)
<合理的配慮の提供の具体例>
・段差がある場合に、手助けしたり、スロープなどを使って補助すること
・筆談は資料の読み上げ、タブレット端末などにより、その方にあった手段で説明する
・お店のメニューや商品の価格などを分かりやすく説明する
社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁(バリア)となるようなものを指します。
・社会における事物(通行しにくい道路や利用しにくい施設、設備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障がいのある方の存在を意識していない習慣など)
・観念(障がいのある方への偏見など)
大和市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
障害者差別解消法の施行により、本市職員が事務事業を実施していくにあたり、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応するために必要な事項を定めた「大和市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程」を策定しています。
障害者差別解消法講演会
障がいのある方もない方も、お互いに認め合い、共に生きる地域社会をつくることを目指し、障害者差別解消法の「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について学び、障がいや障がいのある方への理解を深めていただくため、平成28年度から障害者差別解消法講演会を年1回開催しています。
※令和2~3年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため中止になりました。
あいサポート運動
「あいサポート運動」とは、誰もが多様な障がいの特性、障がいのある方が困っていること、障がいのある方への必要な配慮を理解し、障がいのある方に対して、ちょっとした手助けや配慮を実践することにより、障がいのある方が暮らしやすい地域社会(共生社会)を皆で作っていくため、平成23年に鳥取県でスタートしました。
本市では、平成31年から鳥取県と連携し「あいサポート運動」に取り組んでいます。
更新日:2024年04月01日