下水道の利用
下水道管きょ工事が完了すると、下水道が利用できる区域を定めて供用開始の公示を行います。この区域にお住まいの方は、下水道法第10条の規定により公共下水道へ接続しなければなりません。特に、し尿汲取り便所をお使いの方は、3年以内に改造しなければならないと規定されています。
公衆衛生の向上や、海や川などの公共用水域の水質保全のため、速やかに下水道へ接続してください。
汚水と雨水
下水道の方式には、汚水と雨水を一つの下水管で集める合流式と別々の管で集める分流式があります。大和市では、大和駅、鶴間駅、南林間駅周辺の一部の地域を除いて分流式で整備しています。
合流式と分流式の汚水管は、下水処理場に導かれ、汚水を浄化して境川へ放流しています。雨水が入ると、下水処理場の処理能力を超えてしまいます。雨水は、浸透ますなどの浸透施設を設けて宅地内で処理してください。ただし、敷地と周辺の地盤の高さが2メートルを超える区域は、注意が必要です。
合流区域では、この浸透施設のオーバーフローを汚水管へ接続することができます。
公共汚水ます
公共汚水ますは、人の生活により使われて流される汚水、または事業活動により排出される汚水を、道路に埋設された下水道管へ流すために設ける宅地内の最終ますです。
公共汚水ます、下水道管に接続する取付管及び下水道管は、市で管理します。
排水設備
排水設備とは、土地もしくは建物の所有者などが、人の生活により使われて流される汚水、または事業活動により排出される汚水を公共汚水ますに接続する、排水管及び宅内ます等の総称です。
排水設備は、使用者ご本人の費用で設置し、管理していただきます。
更新日:2022年02月01日