公園愛護会
愛護会の目的
本市が管理する公園、緑地等において、自主的な活動を行っている団体に対し支援を行うことにより、公園美化の推進及び施設の保全を図り、緑に対する愛護思想を普及し、緑を保全し、及び緑化を推進することを目的としています。
愛護会の設立・活動内容・交付金
●愛護会を設立するには 愛護会は、原則として1つの公園等につき1団体とし、おおむね10人以上で構成するものとします。(母体の団体は問いません。個人集まりでも会を作ることはできます) 愛護会を設立するには次の書類を添えて市に申請しなければなりません。 (1) 公園愛護会登録申請書
(2) 当該愛護会の会則
(3) 公園愛護会会員名簿
(4) 公園愛護会活動計画書
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●愛護会の活動内容 (1) 公園等の清掃、除草等 月1回以上
(2) 公園等の施設の破損、不具合等の市長への連絡 発見の都度
(3) 花壇等の管理(花の植替えなど)
※市より6月と11月に愛護会を対象に花の苗の配布を行ております。
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●交付金 交付金は、愛護会の前年度の活動状況に応じて支払うものです。 交付金の額は、当該年度の予算の範囲内で、次の表によるものとする。
・ 前項の規定にかかわらず、2か所以上の公園等の維持管理を行う公園愛護会に対する交付金の額は、当該2以上の公園等のうち最も規模の大きい公園等について前項の表に規定する額とし、その他の公園等については、1か所につき10,000円を加算するものとする。
・ 年度の途中から公園等の維持管理を行うこととなった場合、活動を一時的に休止した団体が活動を再開した場合、維持管理を行う公園等に変更が生じた場合その他活動期間が1年未満であった場合の交付金の額は、活動したと認められる月数を基に月割りで算出した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、1月に満たない日数がある場合は、当該日数を1月として算出するものとする。
・ 交付金は、前年度の活動実績を基に7月末日までに交付するものとする。ただし、交付する年度における愛護会の組織、活動内容等が適正なものと認められない場合は、交付しない。
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各種様式
愛護会設立時に市へ申請する際に使用します。 | |
愛護会設立時と翌年度の活動計画の提出の際に必要となります。 | |
愛護会設立時と毎年4月に市へ報告書を提出してもらいます。 | |
会長や管理公園、解散等の会に変更がある場合に使用します。 | |
毎年4月に前年度分の活動実績を報告する際に使用します。 | |
毎年4月に前年度分の活動実績を報告する際に使用します。 | |
請求書(Wordファイル:20.8KB) | 交付金の請求で使用します。 |
大和市公園愛護会の登録及び交付金に関する要綱(PDFファイル:246.2KB) |
この記事に関するお問合せ先
環境施設農政部 みどり公園課 公園管理事務所
〒242-0022 大和市柳橋4‐5000
電話:046-263-9221
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分(土日祝日年末年始を除く)
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更新日:2022年03月14日