法人税割の分割基準に係る従業者数について

更新日:2022年02月01日

市内従業者数

市内従業者数は、市内に有する事務所等の算定期間の末日における従業者数です。
ただし次のような場合には、算定した数を当該事務所等の従業者数とします。

※算定期間は通常「法人税額の課税標準の算定期間」を用います。

分割基準となる従業者数の求め方の詳細(1人・1月未満切り上げ)
1.算定期間の中途で事務所等を新設した場合

算定期間末日の従業者数 ×所在月数/算定期間月数

計算例

2.算定期間の中途で事務所等を廃止した場合

廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数 × 所在月数/算定期間月数

計算例

3.算定期間内の従業者数で、最大の月が最小の月の2倍を超える場合

算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数/算定期間月数

計算例

全従業者数

 上記で求めた各市町村の市内従業者数の合計です。
 実際の従業者数とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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