年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する方がいる場合の保険税

更新日:2024年02月19日

年度の途中で年齢が40歳に達する方がいる場合の保険税

 到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護納付金分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付しますので、以降3月まで変更後の税額で納付していただきます。

年度の途中で年齢が65歳に達する方がいる場合の保険税

 到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで保険税として介護納付金分がかかり、到達月からは保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。保険税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)

年度の途中で年齢が75歳に達する方がいる場合の保険税

 誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付します。)ことになります。保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の保険税は含まれていません。)
 なお、75歳到達時に国保単身世帯となる場合は、平等割額が半額となりますので、到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付します。
 75歳到達により、国民健康保険の加入者が誰もいなくなる場合といる場合とでは、保険税の割り振りが異なりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

緩和措置について

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、その制度の保険料を納めることになります。それにともなって、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の保険税については、次のような緩和措置があります。

 

〈75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合〉

・保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者という)の所得及び人数も含めて軽減所得の判定が行われます。

・医療給付費分及び後期高齢者支援金等分に係る平等割額が、特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する国保単身世帯について最初の5年間2分の1減額、その後3年間4分の1減額となります。

※申請は必要ありません。

 

〈75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険(国民健康保険・国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満、旧被扶養者という)が国民健康保険に加入する場合〉

・旧被扶養者に係る所得割額について所得にかかわらず賦課されません。また、均等割額については2年間半額となります(国保単身世帯は平等割額も2年間半額)。

※申請が必要となります。

≪申請に必要なもの≫

1.国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)

2.旧被扶養者であることがわかる社会保険資格喪失証明書

国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)は窓口で受け取るか、このページよりダウンロードしてください。

【記入例】国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)(PDFファイル:72.3KB)

国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)(PDFファイル:64.9KB)

郵送・オンライン申請でもお手続きができます。

郵送の場合は次の1.2の書類を、〒242-8601大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(旧被扶養者減免)あてに郵送してください。

  1.  必要事項記入済の国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)
  2.  旧被扶養者であることがわかる社会保険資格喪失証明書の写し

オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。

(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)

 

■国民健康保険への加入手続きと旧被扶養者該当に伴う減免申請手続きが同月に行われた場合

国民健康保険の加入手続きを行った翌月中旬(年度当初の申請の場合は除く)に減額した状態で、世帯主宛に国民健康保険税税額決定通知書を発送します。

■国民健康保険への加入手続きを行った翌月以降に旧被扶養者該当に伴う減免申請手続きを行った場合

保険年金課に必要書類が到着次第国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月の中旬に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する保険税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

お問合せフォーム