国民健康保険税について

更新日:2024年04月01日

国保のすべての加入者に課税される医療給付費分・後期高齢者支援金等分と、40歳から64歳までの加入者に課税される介護納付金分とを一括して、国民健康保険税として納めていただくことになります。

保険税の算定方法

(4月から翌年3月まで加入の場合)

次の3つの税率等で計算された合計額が、1年間加入した場合の保険税となり、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。(特別徴収の場合は年6回年金支給日に年金から天引き)

6月中旬に当該年度の税額決定通知を発送します。

 

(年度の途中から加入した場合)

年度の途中から加入した方については、加入期間の保険税を、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになり、税額決定(変更)通知を加入の手続きをした翌月中旬に発送します。

 

(年度の途中で脱退した場合)

年度の途中で脱退した方については、加入期間にて税額を再計算し、税額が変更となる場合には、脱退の手続をした月の翌月中旬に税額変更通知を発送します。変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分を納付書等にてお納めいただきます。

所得割額

前年中の総所得金額等に応じて加入者ごとに計算します。

(前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=所得割額

 

例:Aさん・Bさん2人での加入の場合

(Aさんの前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=Aさん分の所得割額

(Bさんの前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=Bさん分の所得割額

基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
税率
  令和6年度 平成24年度~令和5年度
医療給付費分 7.80% 5.95%
後期高齢者支援金等分 2.95% 2.20%

介護納付金分

(40歳から64歳までの加入者に課税)

2.70% 1.30%

均等割額

世帯の加入者数に応じて計算します。

加入者数 × 税額 = 均等割額

均等割額の詳細
  令和6年度 平成24年度~令和5年度
医療給付費分 24,600円 19,200円
後期高齢者支援金等分 10,200円  7,200円

介護納付金分

(40歳から64歳までの加入者1人あたり)

12,600円  7,200円

平等割額

 1世帯につき課税されます。

1世帯あたり

平等割額の詳細
  令和6年度 平成24年度~令和5年度
医療給付費分 25,200円 19,800円
後期高齢者支援金等分 10,200円  7,800円

介護納付金分

(40歳から64歳までの加入者がいる世帯)

9,000円  4,800円

(注意)令和6年度の1世帯における保険税の上限(課税限度額)は、医療給付費分は65万円、後期高齢者支援金等分は24万円、介護納付金分は17万円です。

※課税限度額は政令に基づき決定

国民健康保険税試算シート

所得申告について

国保に加入している方と世帯主(国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む)の方は、国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行うために、必ず所得の申告をしてください。

前年中に収入・所得がなかった人も、「収入・所得がなかった」という申告が必ず必要です。

申告をしていないと、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。

毎年2月中旬から3月中旬の確定申告の時期にその年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている方)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の方や所得がない方)へ前年中の所得申告を行っていただき、その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない方は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください。

なお、会社で年末調整されている方や公的年金収入のみの方、又はその人の扶養になっている方は除きます。

《1月1日時点で住民票が日本国内になく海外にいた方》

国民健康保険税簡易申告書にて前年中の所得申告を行って下さい。

1月1日時点で住民票が日本国内になく海外にいた方の国民健康保険税簡易申告書は窓口で受け取るか、このページよりダウンロードしてください。

国民健康保険税簡易申告書での所得申告は郵送・オンライン申請でもお手続きができます。

郵送の場合は国民健康保険税簡易申告書を、〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(国保税簡易申告書)あてに郵送してください。

オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)

国民健康保険税簡易申告書(PDFファイル:128.3KB)

≪住民票を日本国内に置いたまま海外にいた方》

簡易申告書での所得申告ではなく、その年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている方)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の方や所得がない方)へ前年中の所得申告を行っていただき、その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない方は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください。場合によっては、大和市国民健康保険税簡易申告書の提出も必要になる場合がございます。その際は対象者宛に国民健康保険税簡易申告書を送付いたしますので、必要事項記入の上、〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(国保税簡易申告書)あてに郵送してください。

【所得申告が必要な年度】

例:令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の国民健康保険税の算定と令和6年8月~令和7年7月までの高額療養費の自己負担限度額の判定

→令和6年度(=令和5年中、令和5年1月1日~令和5年12月31日までの収入所得)の所得申告が必要

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険税の算定と令和5年8月~令和6年7月までの高額療養費の自己負担限度額の判定

→令和5年度(=令和4年中、令和4年1月1日~令和4年12月31日までの収入所得)の所得申告が必要

低所得者層の軽減について

 低所得者層への負担を軽減するため、一定の所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。

 世帯主(国保被保険者でない場合を含む)とその世帯に属する被保険者及び国民健康保険から移行した後期高齢者(以下、特定同一世帯所属者という)の前年の総所得金額等(注釈)が、下記の軽減判定所得以下の世帯に対して、均等割額及び平等割額が一定割合軽減されます。

  • (注釈)軽減の判定は4月1日時点で判定(4月2日以降に納税義務が発生した場合はその時点で判定)
  • (注釈)国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定(被保険者数には含めない)
  • (注釈)特定同一世帯所属者(国民健康保険から移行した後期高齢者)の所得及び人数も含めて判定
  • (注釈)該当年度の前年12月31日現在で満65歳以上の方の公的年金に係る所得については最高15万円を控除して判定
  • (注釈)譲渡所得については特別控除前の金額で判定
  • (注釈)専従者控除の適用は無く、専従者給与は専従者給与支払者の所得として判定
  • (注釈)給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(該当年度の前年12月31日現在で65歳未満は60万円、65歳以上は110万円に特別控除15万円を加えた125万円)を超える 公的年金等の支給を受ける者をいう
  • (注釈)「給与所得者等の数ー1」が0未満になる場合は、0とします

 申請の必要はありません。所得の申告(確定申告や市・県民税の申告、給与や年金の支払報告書)に基づき、軽減対象になる方はあらかじめ減額をした上で、国民健康保険税納税通知書をお送りします。

※所得申告がお済みでない方は、このページ内の『所得申告について』をご参照の上、所得申告を必ず行っていただきますようお願いいたします。

令和6年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和5年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和4年度・令和3年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和2年度

  • 7割軽減判定所得:33万円
  • 5割軽減判定所得:33万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数
  • 2割軽減判定所得:33万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算

令和元年度(平成31年度)

  • 7割軽減判定所得:33万円
  • 5割軽減判定所得:33万円+28万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数
  • 2割軽減判定所得:33万円+51万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数

未就学児の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。

軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

産前産後の被保険者の軽減について

大和市の国民健康保険の被保険者で、出産された方は、届出により産前産後期間の国民健康保険税が軽減となります。 ※出産予定日の6か月前から申請可能

◎軽減対象となる条件

1.出産者が産前産後期間に大和市の国民健康保険の被保険者であること

2.妊娠85日以上の分娩であり死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も対象

3.令和6年1月以降に軽減対象月がある場合(=令和5年11月以降に出産した場合)に軽減の対象となる

◎軽減対象期間

・単胎妊娠(出産)の場合は出産予定日(出産日)が属する月の前月から出産予定日(出産日)の翌々月までの4か月

・多胎妊娠(出産)の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から出産予定日(出産日)の翌々月までの6か月

◎軽減内容

出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額・均等割額を軽減の上、国保税の算定を行います。

 

軽減を受けるには、大和市役所保険年金課に届出が必要となります。

≪届出に必要なもの≫

1.国民健康保険証

2.出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書

3.出産予定日または出産日を確認することができる書類と単胎妊娠(出産)又は多胎妊娠(出産)の別を確認することができる書類 例:親子健康手帳(母子健康手帳)、出生証明書

出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書は窓口で受け取るか、このページよりダウンロードしてください。

郵送・オンライン申請でもお手続きができます。

郵送の場合は次の1.2の書類を、〒242-8601大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(国保税産前産後軽減)あてに郵送してください。

オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(アルファベットと数字6~16桁)、読み取り環境が必要です。)

  1.  必要事項(太枠内)記入済の出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書
  2.  出産予定日または出産日を確認することができる書類と単胎妊娠(出産)又は多胎妊娠(出産)の別を確認することができる書類の写し 例:親子健康手帳(母子健康手帳)、出生証明書

保険年金課に必要書類が到着次第国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月の中旬に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する保険税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。

年度当初の申請の場合には、5月下旬頃までに申請をいただいた場合、軽減をかけた状態で6月中旬に当該年度の国民健康保険税税額決定通知書を発送します。

届出書

特別徴収(年金天引き)について

65歳以上75歳未満の世帯主であって、次の1~4の全てに当てはまる方は原則、年金から保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。ただし、口座振替により納付を継続している方を除きます。(口座振替をご希望の方は、保険年金課までご連絡ください。)なお、翌年度4,6,8月の仮徴収額については、当該年度の2月本徴収額と同額になります。

 

1.世帯主が国民健康保険の被保険者となっている

2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である

3.世帯主の介護保険料が特別徴収となっている

4.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えていない

 

〈特別徴収から普通徴収に変更となる場合〉

年度途中に世帯主が75歳になる場合、世帯主が被保険者の資格を喪失した場合、保険税額が減額された場合、納付方法を口座振替に変更した場合などは、納付方法が普通徴収へ変更となります。

〈普通徴収と特別徴収が併用となる場合〉

年度途中に保険税額が増額された場合、特別徴収は継続(増額前の特別徴収額)のまま、増額分は普通徴収となることがあります。

非自発的失業者の方の国保税軽減について

国保税、後期高齢者保険料、介護保険料 納付済額のお知らせについて

年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する方がいる場合の保険税

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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