国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)は加入者皆様の医療費に充てられる貴重な財源です。万が一の病気やけがに備え、納期限内に納めましょう。
国保税は年度ごと、世帯ごとに各種別(医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)を算定し、合計したものが世帯の国保税となります。国保税はまとめて世帯主に課税されます。
- 医療給付費分…医療給付に充てるもの
- 後期高齢者支援金等分…後期高齢者の支援金等に充てるもの
- 介護納付金分…介護給付に充てるもの(40歳から64歳までの加入者に課税される)
令和6年度 国民健康保険税チラシ (PDFファイル: 482.9KB)
令和6年度 税率等改定について
国保被保険者の高齢化や医療の高度化等により保険給付費が増えるなか、国民健康保険財政の安定化のため、令和6年度の税率等を改定しました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
改定に関する詳しい説明は下記PDFをご覧ください。
国保税の算定方法
●4月から翌年3月まで加入の場合
所得割・均等割・平等割の3つの税率等で計算された合計額が、1年間加入した場合の国保税となり、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。(特別徴収の場合は年6回年金支給日に年金から天引き)
6月中旬に当該年度の税額決定通知を発送します。
●年度の途中から加入した場合
年度の途中から加入した人については、加入期間の国保税を、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになり、税額決定(変更)通知を加入の手続きをした翌月中旬に発送します。
●年度の途中で脱退した場合
年度の途中で脱退した人については、加入期間にて税額を再計算し、税額が変更となる場合には、脱退の手続をした月の翌月中旬に税額変更通知を発送します。
変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。
変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分を納付書等にてお納めいただきます。
よくある質問
5月末日に退職し8月に国民健康保険の加入手続きをするのですが、国民健康保険税はいつの分から納めるのですか
所得割額
前年中の総所得金額等に応じて加入者ごとに計算します。
(前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=所得割額
例:Aさん・Bさん2人での加入の場合
(Aさんの前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=Aさん分の所得割額
(Bさんの前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=Bさん分の所得割額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
令和6年度 | 平成24年度~令和5年度 | |
---|---|---|
医療給付費分 | 7.80% | 5.95% |
後期高齢者支援金等分 | 2.95% | 2.20% |
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者に課税) |
2.70% | 1.30% |
均等割額
世帯の加入者数に応じて計算します。
加入者数 × 税額 = 均等割額
令和6年度 | 平成24年度~令和5年度 | |
---|---|---|
医療給付費分 | 24,600円 | 19,200円 |
後期高齢者支援金等分 | 10,200円 | 7,200円 |
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者1人あたり) |
12,600円 | 7,200円 |
平等割額
1世帯につき課税されます。
1世帯あたり
令和6年度 | 平成24年度~令和5年度 | |
---|---|---|
医療給付費分 | 25,200円 | 19,800円 |
後期高齢者支援金等分 | 10,200円 | 7,800円 |
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者がいる世帯) |
9,000円 | 4,800円 |
(注意)令和6年度の1世帯における国保税の上限(課税限度額)は、医療給付費分は65万円、後期高齢者支援金等分は24万円、介護納付金分は17万円です。
※課税限度額は政令に基づき決定
国民健康保険税試算シート
国保税の試算(目安の金額の計算)を行うことができます。
(注意)
- あくまで試算のため、実際の国保税額とは異なる可能性があります。
- 試算シートに記載の注意事項、説明をよくお読みください。
- お使いのExcelのバージョンによっては使用できない場合がありますので、ご了承ください。
令和6年度 大和市国民健康保険税 試算シート(Excelファイル:44.7KB)
所得申告について
国保に加入している人と世帯主(国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む)は、国保税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行うために、必ず所得の申告をしてください。
前年中に収入・所得がなかった人も、「収入・所得がなかった」という申告が必ず必要です。
申告をしていないと、国保税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。
毎年2月中旬から3月中旬の確定申告の時期にその年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている人)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の人や所得がない人)へ前年中の所得申告を行っていただき、その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない人は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください。
なお、会社で年末調整されている人や公的年金収入のみの人、又はその人の扶養になっている人は除きます。
【所得申告が必要な年度】
例:令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の国保税の算定と令和6年8月~令和7年7月までの高額療養費の自己負担限度額の判定
→令和6年度(=令和5年中、令和5年1月1日~令和5年12月31日までの収入所得)の所得申告が必要
例:令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国保税の算定と令和5年8月~令和6年7月までの高額療養費の自己負担限度額の判定
→令和5年度(=令和4年中、令和4年1月1日~令和4年12月31日までの収入所得)の所得申告が必要
《1月1日時点で住民票が日本国内になく海外にいた人》
- 国民健康保険税簡易申告書にて前年中の所得申告を行って下さい。
- 国民健康保険税簡易申告書での所得申告は、保険年金課窓口のほか、郵送・オンライン申請でもお手続きできます。
(注意)
- 窓口で届出する場合は、必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、あれば対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
- 郵送の場合は国民健康保険税簡易申告書を、「〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(国保税簡易申告書)あて」に郵送してください。
- オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)
≪住民票を日本国内に置いたまま海外にいた人》
- 簡易申告書での所得申告ではなく、その年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている人)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の方や所得がない人)へ前年中の所得申告を行ってください。
- その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない人は、所得申告完了後、必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください。
- 場合により、大和市国民健康保険税簡易申告書の提出も必要になる場合がございます。その際は対象者宛に国民健康保険税簡易申告書を送付いたしますので、必要事項を記入の上、「〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(国保税簡易申告書)あて」に郵送してください。
国民健康保険税簡易申告書 (PDFファイル: 128.8KB)
国保税の軽減等について
国保税には以下の軽減制度があります。
届出・申請が必要なものもございますので、詳細は各ページをご覧ください。
産前産後の被保険者の国民健康保険税の軽減について【届出が必要】
75歳の人がいる世帯の国民健康保険税の緩和措置【一部申請が必要】
更新日:2025年01月23日