国民健康保険税について

更新日:2023年04月01日

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国保のすべての加入者に課税される医療給付費分・後期高齢者支援金等分と、40歳から64歳までの加入者に課税される介護納付金分とを一括して、国民健康保険税として納めていただくことになります。

保険税の算定方法

(4月から翌年3月まで加入の場合)

次の3つの税率等で計算された合計額が、1年間加入した場合の保険税となり、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。(特別徴収の場合は年6回年金支給日に年金から天引き)

6月中旬に当該年度の税額決定通知を発送します。

 

(年度の途中から加入した場合)

年度の途中から加入した方については、加入期間の保険税を、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになり、税額決定(変更)通知を加入の手続きをした翌月中旬に発送します。

 

(年度の途中で脱退した場合)

年度の途中で脱退した方については、加入期間にて税額を再計算し、税額が変更となる場合には、脱退の手続をした月の翌月中旬に税額変更通知を発送します。変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分を納付書等にてお納めいただきます。

所得割額

前年中の総所得金額等に応じて計算します。

(前年中の総所得金額等-基礎控除)×税率=所得割額

基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
税率
医療給付費分 5.95%
後期高齢者支援金等分 2.20%
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者に課税されます) 1.30%

均等割額

世帯の加入者数に応じて計算します。

加入者数 × 税額 = 均等割額

均等割額の詳細
医療給付費分 19,200円
後期高齢者支援金等分  7,200円
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者1人あたり)  7,200円

平等割額

 1世帯につき課税されます。

1世帯あたり

平等割額の詳細
医療給付費分 19,800円
後期高齢者支援金等分  7,800円
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者がいる世帯)  4,800円
  • (注意)令和元年度の納税通知書は、平成31年度と表記されています。
  • (注意)令和5年度の1世帯における保険税の上限(課税限度額)は、医療給付費分は65万円、後期高齢者支援金等分は22万円、介護納付金分は17万円です。

低所得者層の軽減について

 低所得者層への負担を軽減するため、一定の所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。

 世帯主(国保被保険者でない場合を含む)とその世帯に属する被保険者及び国民健康保険から移行した後期高齢者(以下、特定同一世帯所属者という)の前年の総所得金額等(注釈)が、下記の軽減判定所得以下の世帯に対して、均等割額及び平等割額が一定割合軽減されます。

  • (注釈)軽減の判定は4月1日時点で判定(4月2日以降に納税義務が発生した場合はその時点で判定)
  • (注釈)国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定(被保険者数には含めない)
  • (注釈)特定同一世帯所属者(国民健康保険から移行した後期高齢者)の所得及び人数も含めて判定
  • (注釈)該当年度の前年12月31日現在で満65歳以上の方の公的年金に係る所得については最高15万円を控除して判定
  • (注釈)譲渡所得については特別控除前の金額で判定
  • (注釈)専従者控除の適用は無く、専従者給与は専従者給与支払者の所得として判定
  • (注釈)給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(該当年度の前年12月31日現在で65歳未満は60万円、65歳以上は110万円に特別控除15万円を加えた125万円)を超える 公的年金等の支給を受ける者をいう
  • (注釈)「給与所得者等の数ー1」が0未満になる場合は、0とします

 申請の必要はありません。所得の申告(確定申告や市・県民税の申告、給与や年金の支払報告書)に基づき、軽減対象になる方はあらかじめ減額をした上で、国民健康保険税納税通知書をお送りします。

令和5年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和4年度・令和3年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和2年度

  • 7割軽減判定所得:33万円
  • 5割軽減判定所得:33万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数
  • 2割軽減判定所得:33万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算

令和元年度(平成31年度)

  • 7割軽減判定所得:33万円
  • 5割軽減判定所得:33万円+28万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数
  • 2割軽減判定所得:33万円+51万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数

平成30年度

  • 7割軽減判定所得:33万円
  • 5割軽減判定所得:33万円+27.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数
  • 2割軽減判定所得:33万円+50万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数

未就学児の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。

軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

産前産後の被保険者の軽減について(令和6年1月改正予定)

出産する被保険者の保険税の均等割額と所得割額が、産前産後期間相当分(4か月分)免除されます。

※詳細につきましては、国からの通知により内容が決定次第情報を更新いたします。

特別徴収(年金天引き)について

65歳以上75歳未満の世帯主であって、次の1~4の全てに当てはまる方は原則、年金から保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。ただし、口座振替により納付を継続している方を除きます。(口座振替をご希望の方は、保険年金課までご連絡ください。)なお、翌年度4,6,8月の仮徴収額については、当該年度の2月本徴収額と同額になります。

 

1.世帯主が国民健康保険の被保険者となっている

2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である

3.世帯主の介護保険料が特別徴収となっている

4.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えていない

 

〈特別徴収から普通徴収に変更となる場合〉

年度途中に世帯主が75歳になる場合、世帯主が被保険者の資格を喪失した場合、保険税額が減額された場合、納付方法を口座振替に変更した場合などは、納付方法が普通徴収へ変更となります。

〈普通徴収と特別徴収が併用となる場合〉

年度途中に保険税額が増額された場合、特別徴収は継続(増額前の特別徴収額)のまま、増額分は普通徴収となることがあります。

非自発的失業者の方の国保税軽減について

国保税、後期高齢者保険料、介護保険料 納付済額のお知らせについて

年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する方がいる場合の保険税

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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