産前産後の被保険者の国民健康保険税の軽減について【届出が必要】
大和市の国民健康保険の被保険者で、出産された人は、届出により産前産後期間の国民健康保険税が軽減となります。
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
軽減対象となる条件
- 出産者が産前産後期間に大和市の国民健康保険の被保険者であること
- 妊娠85日以上の分娩であり死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も対象
- 令和6年1月以降(=令和5年11月以降に出産した場合)に軽減対象月があること
軽減対象期間
- 単胎妊娠(出産)の場合は出産予定日(出産日)が属する月の前月から出産予定日(出産日)の翌々月までの4か月
- 多胎妊娠(出産)の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から出産予定日(出産日)の翌々月までの6か月
軽減内容
出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額・均等割額を免除の上、国保税の算定を行います。
届出に必要なもの
- 出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書
- 出産予定日または出産日を確認することができる書類と単胎妊娠(出産)又は多胎妊娠(出産)の別を確認することができる書類 (例:親子健康手帳(母子健康手帳)、出生証明書)
届出の方法
保険年金課窓口・郵送・オンライン申請のいずれかでお手続きできます。
- 窓口で届出する場合は、必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、あれば出産被保険者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
- 郵送の場合は必要書類を、「〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(非自発)あて」に郵送してください。
- オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)
出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 96.2KB)
【記入例】出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 145.1KB)
届出後の流れ
届出後、国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月の中旬に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。
(注意)
- 年度当初の申請の場合には、5月下旬頃までに申請をいただいた場合、軽減をかけた状態で6月中旬に当該年度の国民健康保険税税額決定通知書を発送します。
- 税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する国保税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。
- 変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。
- 変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。
更新日:2024年12月02日