未就学児の国民健康保険税の軽減について(申請不要)

更新日:2024年12月02日

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。

申請の必要はありません。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

軽減の内容

国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。

一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。

例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります(合計で8.5割の軽減となります)。詳しくは、「低所得者層の国民健康保険税の軽減(申請不要)」のページをご覧ください。

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