低所得者層の国民健康保険税の軽減(申請不要)

更新日:2025年04月01日

低所得者層への負担を軽減するため、一定の所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。

世帯主(国保被保険者でない場合を含む)とその世帯に属する被保険者及び国民健康保険から移行した後期高齢者(以下、特定同一世帯所属者という)の前年の総所得金額等(注釈)が、下記の軽減判定所得以下の世帯に対して、均等割額及び平等割額が一定割合軽減されます。

申請の必要はありません。所得の申告(確定申告や市・県民税の申告、給与や年金の支払報告書)に基づき、軽減対象になる人はあらかじめ減額をした上で、国民健康保険税納税通知書をお送りします。

(注意)

  • 軽減の判定は4月1日時点で判定(4月2日以降に納税義務が発生した場合はその時点で判定)
  • 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定(被保険者数には含めない)
  • 特定同一世帯所属者(国民健康保険から移行した後期高齢者)の所得及び人数も含めて判定
  • 該当年度の前年12月31日現在で満65歳以上の人の公的年金に係る所得については最高15万円を控除して判定
  • 譲渡所得については特別控除前の金額で判定
  • 専従者控除の適用は無く、専従者給与は専従者給与支払者の所得として判定
  • 給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(該当年度の前年12月31日現在で65歳未満は60万円、65歳以上は110万円に特別控除15万円を加えた125万円)を超える 公的年金等の支給を受ける者をいう
  • 「給与所得者等の数ー1」が0未満になる場合は、0とします
  • 所得申告がお済みでない人は、下記「国民健康保険税について」中の「所得申告について」の項目をご参照の上、所得申告を必ず行ってください。

令和7年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+30.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+56万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和6年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和5年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

令和4年度・令和3年度

  • 7割軽減判定所得:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減判定所得:43万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減判定所得:43万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

お問合せフォーム