75歳の人がいる世帯の国民健康保険税の緩和措置【一部申請が必要】
75歳の人がいる世帯の緩和措置について
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、その制度の保険料を納めることになります。
それにともなって、国民健康保険に加入する人の国保税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の国保税については、次のような緩和措置があります。
75歳以上の人が後期高齢者医療制度、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
国保税の軽減判定の際に、国民健康保険から移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者という)の所得及び人数も含めて軽減所得の判定が行われます。
医療給付費分及び後期高齢者支援金等分に係る平等割額が、特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する国保単身世帯について最初の5年間2分の1減額、その後3年間4分の1減額となります。
※申請は必要ありません。
75歳に到達する人または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人が被用者保険(国民健康保険・国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満、旧被扶養者という)が国民健康保険に加入する場合
旧被扶養者に係る所得割額については、所得にかかわらず賦課されません。また、均等割額については、2年間半額となります。(国保単身世帯は平等割額も2年間半額。)
※該当する場合には、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)
- 旧被扶養者であることがわかる社会保険資格喪失証明書
申請の方法
保険年金課窓口・郵送・オンライン申請のいずれかでお手続きできます。
- 窓口で届出する場合は、必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、あれば対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
- 郵送の場合は必要書類を、「〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(非自発)あて」に郵送してください。
- オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)
国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用) (PDFファイル: 64.8KB)
【記入例】国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用) (PDFファイル: 72.2KB)
申請後の流れ
国民健康保険への加入手続きと旧被扶養者該当に伴う減免申請手続きが同月に行われた場合
国民健康保険の加入手続きを行った翌月中旬(年度当初の申請の場合は除く)に減額した状態で、世帯主宛に国民健康保険税税額決定通知書を発送します。
国民健康保険への加入手続きを行った翌月以降に旧被扶養者該当に伴う減免申請手続きを行った場合
申請後、国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月の中旬に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。
(注意)
- 税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する国保税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。
- 変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。
- 変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。
更新日:2024年12月02日