年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する人がいる場合の国民健康保険税
年度の途中で年齢が40歳に達する人がいる場合の国保税
到達月(誕生日の前日の属する月)から、国保税として介護納付金分がかかります。
到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付しますので、以降3月まで変更後の税額で納付していただきます。
年度の途中で年齢が65歳に達する人がいる場合の国保税
到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで、国保税として介護納付金分がかかり、到達月からは国保税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。
国保税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)
年度の途中で年齢が75歳に達する人がいる場合の国保税
誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付します。)ことになります。
国保税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの国保税を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の国保税は含まれていません。)
なお、75歳到達時に国保単身世帯となる場合は、平等割額が半額となりますので、到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付します。
75歳到達により、国民健康保険の加入者が誰もいなくなる場合といる場合とでは、国保税の割り振りが異なりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
75歳の人がいる世帯の緩和措置について
75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行し、その制度の保険料を納めることになります。
それにともなって、国民健康保険に加入する方の国保税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の国保税については、緩和措置があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
75歳の人がいる世帯の国民健康保険税の緩和措置【一部申請が必要】
更新日:2024年12月02日