年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する方がいる場合の保険税
年度の途中で年齢が40歳に達する方がいる場合の保険税
到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護納付金分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付しますので、以降3月まで変更後の税額で納付していただきます。
年度の途中で年齢が65歳に達する方がいる場合の保険税
到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで保険税として介護納付金分がかかり、到達月からは保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。保険税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)
年度の途中で年齢が75歳に達する方がいる場合の保険税
誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付します。)ことになります。保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の保険税は含まれていません。)
なお、75歳到達時に国保単身世帯となる場合は、平等割額が半額となりますので、到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付します。
75歳到達により、国民健康保険の加入者が誰もいなくなる場合といる場合とでは、保険税の割り振りが異なりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
緩和措置について
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、その制度の保険料を納めることになります。それにともなって、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の保険税については、次のような緩和措置があります。
〈75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合〉
・保険税の軽減判定の際に、特定同一世帯所属者(国民健康保険から移行した後期高齢者)の所得及び人数も含めて軽減所得の判定が行われます。
・医療給付費分及び後期高齢者支援金等分に係る平等割額が、特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する国保単身世帯について最初の5年間2分の1減額、その後3年間4分の1減額となります。
※申請は必要ありません。
〈75歳以上の方が他の健康保険(国民健康保険を除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満、旧被扶養者という)が国民健康保険に加入する場合〉
・旧被扶養者に係る所得割額について所得にかかわらず賦課されません。また、均等割額については2年間半額となります(国保単身世帯は平等割額も2年間半額)。
※申請が必要となります。まだ申請されていない方は、保険年金課までご連絡ください。
更新日:2023年02月09日