特別徴収(年金天引き)について
65歳以上75歳未満の世帯主であって、次の1~4の全てに当てはまる人は原則、年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。
ただし、口座振替により納付を継続している人を除きます。(口座振替をご希望の場合は、保険年金課までご連絡ください。)
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主の介護保険料が特別徴収となっている
- 特別徴収の対象となる年金(※)の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えていない
(注意)
複数の年金を受給している人は、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額となります。(複数年金の合計額ではありません。)
<優先順位(参考)>
1位老齢基礎年金→2位老齢退職年金→3位障害年金→4位遺族年金 など
特別徴収のイメージ
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収額 | 本徴収額 | ||||
前年度2月の年金天引き額と同額 or 前年度年税額の1/6相当額 |
(年税額ー仮徴収額)÷3 |
※仮徴収とは年税額が決定(大和市の場合は毎年6月決定)するまで、前年度の税額を基に計算された金額(前年度2月の年金天引き額または前年度の年税額の1/6相当額)を、4,6,8月の年金から暫定的に天引きするものです。
※特別徴収は希望できるものではありません。
※世帯主が年度途中(4月~翌年3月まで)で75歳になる場合は特別徴収の対象とはなりません。普通徴収(6月以降~)に変更となります。
特別徴収の開始時期について
特別徴収の開始時期は4月と10月の年2回です。
4月から開始の場合 |
4月から開始になる可能性がある人に、仮徴収開始予告と口座振替変更の案内を12月上旬に発送します。 ※12月時点では特別徴収候補者となっておらず、仮徴収開始予告等の案内が届かない場合があります。 ※実際に4月から開始になった場合は、4月上旬に仮徴収額決定通知書を発送します。 |
10月から開始の場合 | 10月から開始になる人に、特別徴収開始と口座振替変更の案内を6月上旬発送の納税通知書に同封します。 |
※前年から継続して特別徴収の人へは、前年度2月の年金天引き額と同額のため、仮徴収額決定通知書を発送しておりません。ご理解とご協力をお願いいたします。
<大和市へ転入した人>
前市区町村で特別徴収だった場合、継続とはなりません。特別徴収の条件に該当し、大和市で特別徴収が開始されるまでには時間を要します。特別徴収の開始時期に関しては、市役所からの案内をお待ちください。特別徴収が開始するまでは、普通徴収による納付をお願いいたします。
特別徴収から納付方法が変更になる場合
〈特別徴収から普通徴収に変更となる場合〉
- 年度途中に世帯主が75歳になる場合、世帯主が被保険者の資格を喪失した場合、国保税額が減額された場合、納付方法を口座振替に変更した場合などは、納付方法が普通徴収へ変更となります。
- 年金支払者(日本年金機構等)へ特別徴収中止の依頼を行ってから、中止になるまでは時間を要します。この場合、一度徴収した後、後日還付となります。還付の案内をお待ちください。
〈普通徴収と特別徴収が併用となる場合〉
- 年度途中に国保税額が増額された場合、特別徴収は継続(増額前の特別徴収額)のまま、増額分は普通徴収となることがあります。
- 併用となる場合、年金支給月は特別徴収と普通徴収の両方で支払いがありますが、二重払いではありません。
特別徴収の人の納付方法について
(1)前年度から継続して年金天引きの人
前年度2月の年金天引き額と同額を4,6,8月の年金から天引きします。
10,12,2月は年税額から4,6,8月に仮徴収した金額を引いた残りを3回(10,12,2月)で割った金額を年金から天引きします。
※100円未満の端数は10月の年金天引き額で調整します。
(例)前年度2月の年金天引き額が23,400円、今年度の年税額が200,600円の場合
支払月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年金天引き額 | 23,400円 | 23,400円 | 23,400円 | 43,600円 | 43,400円 | 43,400円 |
・4,6,8月(仮徴収)
前年度2月の年金天引き額と同額の23,400円
・10,12,2月(本徴収)
{200,600ー(23,400×3)}÷3=43,466.66…
→100円未満の端数は10月で調整をするので10月:43,600円、12,2月:43,400円となります。
(参考)
仮に翌年度の年税額が同じ額(上記例の場合、200,600円)だった場合の翌年の年金天引き額は以下のようになります。
支払月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年金天引き額 |
43,400円 |
43,400円 | 43,400円 | 23,600円 | 23,400円 | 23,400円 |
特別徴収の仕組み上、前半(4,6,8月)と後半(10,12,2月)に偏りが出てしまう場合があります。1回あたりの納付額の偏りをなくしたい場合は、口座振替による納付への変更をご検討ください。
※口座振替の場合は、年税額を6月以降の納期限ごとに指定口座から引き落としとなるため、偏りはなくなります。
口座振替の場合→6月:20,600円、7~翌年3月:20,000円
(2)4月より新たに特別徴収となった人
前年度の年税額を基に算出した金額を、4,6,8月の年金から天引きします。
※4月から新たに特別徴収となった人には、仮徴収額を記載した仮徴収額通知書を4月上旬に発送します。通知書で仮徴収額をご確認ください。
(例)前年度の年税額が101,800円の場合
仮徴収 | 本徴収 | |||||
支払月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年金天引き額 | 16,900円 | 16,900円 | 16,900円 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
・4,6,8月(仮徴収)
各種別(医療給付費分・後期高齢者支援金糖分)ごとに、前年度の年税額を6回(1年間の特別徴収回数)で割り、100円未満の端数は切り捨てます。
医療給付費分:73,900÷6=12,316.66…→12,300(切り捨て)
後期高齢者支援金等分:27,900÷6=4,650→4,600(切り捨て)
→16,900円(12,300+4,600)が仮徴収額となります。
(3)10月より新たに特別徴収となった人
10,12,2月の3回で特別徴収を行い、残りを6~9月の4回で普通徴収(納付書)により納付いただきます。
(例)今年度の年税額が123,300円の場合
普通徴収 | 特別徴収 | ||||||
支払月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
支払額 | 15,600円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 20,600円 | 20,600円 | 20,600円 |
・10,12,2月(特別徴収)
1.年税額を6回(1年間の特別徴収回数)で割り、特別徴収額の目安を算出します。100円未満の端数が出た場合は10月で調整します。
123,300÷6=20,550円
→10月:20,800円、それ以外の特別徴収月:20,500円
2.このケースのように、10月とそれ以外の特別徴収月で300円以上の差額がある場合は、再期割(100円単位)を行います。
→10月:20,600円、12月:20,600円、2月:20,600円
・6~9月(普通徴収)
年税額から特別徴収額(10,12,2月の合計)を引いた残りを4回(6~9月)で割り、100円未満の端数は6月で調整します。
{123,300ー(20,600×3)}÷4=15,375
→6月:15,600円、7~9月:15,300円
特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合
特別徴収の条件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合のみ、納付方法を変更することができます。その場合、口座振替依頼書をご提出いただく必要がありますので、ご希望の場合は保険年金課へご連絡ください。
(注意)
- 特別徴収から口座振替への変更には時間を要します。ご希望の場合は早めにお手続きをお願いいたします。
- 納付の方法により、納付額総額が異なることはありません。また、法令の定めにより、納付書による納付を選択することはできません。
更新日:2024年12月02日