非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について【届出が必要】

更新日:2024年12月02日

倒産・解雇など会社都合により離職された人(特定受給資格者)や雇い止め・正当な理由のある自己都合などにより離職された人(特定理由離職者)は、国民健康保険税が軽減される場合があります。

該当する場合は、届出が必要です。

対象者

  • 雇用保険の特定受給資格者として失業給付を受ける人。(離職コード「11」「12」「21」「22」「31」「32」)
  • 雇用保険の特定理由離職者として失業給付を受ける人。(離職コード「23」「33」「34」)
  • (注意)特例受給資格者と高年齢受給資格者については、軽減対象になりませんのでご注意ください。
  • (注意)離職コードの内容については、公共職業安定所(ハローワーク)へお尋ねください。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定を行います。

軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして算定を行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

例)・令和5年3月30日に離職の場合

       軽減対象期間:令和5年3月31日(離職日の翌日)~令和6年3月31日(翌年度末)

       軽減対象月:令和5年3月~令和6年3月

  ・令和5年3月31日に離職の場合

        軽減対象期間:令和5年4月1日(離職日の翌日)~令和7年3月31日(翌年度末)

        軽減対象月:令和5年4月~令和7年3月

  • (注意)雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
  • (注意)会社の社会保険に加入する等により、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了となります。なお、軽減対象者が軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、一度申請を行っていれば、その申請での軽減期間内は自動的に軽減をかけた状態で国保税の算定を行います。

届出に必要なもの

  • 特例対象被保険者等該当申告書
  • 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知 いずれか1点(写しでも可)

届出の方法

保険年金課窓口・郵送・オンライン申請のいずれかでお手続きできます。

  • 窓口で届出する場合は、必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、あれば対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
  • 郵送の場合は必要書類を、「〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(非自発)あて」に郵送してください。
  • オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)

届出後の流れ

届出後、国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月の中旬に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。

(注意)

  • 年度当初の申請の場合には、5月下旬頃までに申請をいただいた場合、軽減をかけた状態で6月中旬に当該年度の国民健康保険税税額決定通知書を発送します。
  • 税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する国保税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。
  • 変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。
  • 変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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