国民健康保険の手続き(加入、脱退、変更など)

更新日:2024年12月02日

国民健康保険の加入・脱退・変更などの手続きは、窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで届出が必要です。各手続については下記をご参照ください。

※オンライン申請の場合は、マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)から手続きしてください。

≪アクセス方法≫

  • マイナポータル(ホーム)  または 「さがす」メニューで、自治体を「神奈川県 大和市」に設定
  • 「さがす」メニューのキーワード検索で「国民健康保険」「国民年金」「後期高齢者医療」などの制度名を入力 (「カテゴリから検索」でも選択できます)

国民健康保険の加入・脱退・変更など

次のようなときには、14日以内に窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで届出してください(手続き内容により、届出方法が異なります)。

手続きできるのは、世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の人です。

 

≪窓口で届出するときの持ち物≫

  • 窓口(市役所保険年金課、渋谷分室または中央林間分室)で手続きする場合は、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。
  • 脱退、変更などの手続きの場合、あれば対象者の国保資格状況に関する書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
  • 外国籍の人は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の人が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記からダウンロードできます。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

国民健康保険への加入

主な取り扱い業務

届出に必要なもの

窓口

郵送

オンライン申請

市役所

保険年金課

渋谷分室、中央林間分室

【転入】

ほかの市区町村から転入してきたとき

(注意)事前に市民課で転入手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【社会保険等離脱】

職場の健康保険をやめたとき(※1)

社会保険資格喪失証明書(退職に伴う社会保険資格喪失の場合は、離職票、退職証明書のいずれかでも代用可能)

 

※任意継続が終わったとき、扶養から外れたときは、社会保険資格喪失証明書(扶養離脱証明書)

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【出生】

子どもが生まれたとき

(注意)事前に市民課で出生届の手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【生活保護廃止】

生活保護を受けなくなったとき

保護決定通知書

○(丸)

×(バツ)

×(バツ)

○(丸)

 

(※)国民健康保険の加入における注意事項全般

  • 手続時のお申し出に基づき、マイナ保険証をお持ちの場合には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない場合には「資格確認書」を交付します(資格確認書を交付した方で、後日マイナ保険証をお持ちであることが判明した場合には、有効期限後の資格確認書の次回交付は行われませんのでご承知おきください)。

(※1)  勤務先の健康保険をやめたときの届出における注意事項

  • 60歳未満の人については、国民年金の手続きも必要ですので、年金手帳または基礎年金番号通知書など、年金番号のわかるものもご用意ください。
  • 社会保険の資格喪失日以降に手続可能です。喪失日以降の来庁・オンライン申請が難しい場合は、お電話等で保険年金課にご相談ください。

国民健康保険からの脱退

主な取り扱い業務

届け出に必要なもの

窓口

郵送

オンライン申請

市役所

保険年金課

渋谷分室、中央林間分室

【転出】

ほかの市区町村に転出するとき

(注意)事前に市民課で転出手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【社会保険等加入】

職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)(※2)

職場の健康保険から交付される、以下のいずれか1点

  • 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
  • 資格取得証明書

○(丸)

○(丸)

○(丸)

○(丸)

【死亡】

国保被保険者が死亡したとき

(注意)事前に市民課で死亡届の手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

×(バツ)

【生活保護開始】

生活保護を受けるようになったとき

保護決定通知書、生活保護受給者証(いずれか1点)

○(丸)

×(バツ)

×(バツ)

×(バツ)

(※2)  勤務先の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)の届出における注意事項

  • 資格確認書 または 資格情報のお知らせ(あるいは資格取得証明書)は、勤務先の健康保険に加入された人 全員分 をご用意ください
  • 郵送で手続きする場合は、必要書類の写しを「〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(社保加入)」へ送付してください。なお、書類の余白に、日中連絡がつきやすい電話番号を記載してください(届出の後、国民健康保険税の税額変更決定通知書をお送りします)。
  • 有効期限内の国民健康保険資格確認書、国民健康保険被保険者証がある場合には返却してください(資格確認書は交付されている場合のみ)(オンライン申請で手続きする場合は、ご自身の責任で破棄していただいても結構です)。
  • 厚生年金への加入の手続きは勤務先が行うため、ご自身での手続きは必要ありません。

大和市内で住所や世帯主が変わったときなど

主な取り扱い業務

届け出に必要なもの

窓口

郵送

オンライン申請

市役所

保険年金課

渋谷分室、中央林間分室

【市内転居】

大和市内で住所が変わったとき

(注意)事前に市民課で転居手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【世帯主変更、氏名変更】

世帯主や氏名が変わったとき

(注意)事前に市民課で手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【世帯分離、世帯合併】

世帯が分かれたとき、または一緒になったとき

(注意)事前に市民課で世帯分離、世帯合併の手続きが必要です

○(丸)

○(丸)

×(バツ)

○(丸)

【再発行】

交付された 資格確認書 または 資格情報のお知らせを紛失・汚損したとき

本人確認書類

○(丸)

○(丸)

○(丸)

○(丸)

【資格確認書の交付申請】

新たに資格確認書が必要なとき(マイナンバーカードの紛失・更新中、介助が必要な人など)

本人確認書類 ○(丸) ○(丸) ○(丸) ×(バツ)

※印刷環境がないなど、各種申請書の送付を希望される場合は、保険年金課へお電話ください。

※介助が必要な人の資格確認書交付申請の詳細は、次のページをご覧ください。

世帯主が亡くなったとき

世帯主が亡くなられたときは、被相続人(亡くなられた人)の国民健康保険税に係る賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく人を指定するための「相続人代表者届出書」をご提出ください

相続人代表者届出書は、窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで提出できます。

 

※国民健康保険税の計算について

  • 国民健康保険税は、世帯内の被保険者の国民健康保険の加入月数に応じて、納税義務者である世帯主に対して、月割で課税されます。
  • 年度の途中で世帯主が亡くなられた場合、亡くなる前月までが亡くなられた世帯主が納税義務を負う期間となるため、亡くなる前月までの月割にて国民健康保険税の再計算を行います。
  • その結果、納付や還付が発生する場合がありますので、被相続人(亡くなられた世帯主)の国民健康保険税に係る賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく人を指定するための「相続人代表者届出書」の提出をお願いします。
  • 届出に従って、国民健康保険税税額変更決定通知書や過誤納金還付・充当通知(収納課より送付)を、相続人代表者宛てにお送りします。

 

※郵送で提出する場合の送付先

  • 〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(相続人代表者届)宛

 

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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