国民健康保険のお手続きについて

更新日:2024年03月27日

就職・退職などに伴う国保の手続

※オンライン申請の場合は、マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)から手続してください。

就職・退職などに伴う国保の手続

国保に加入するとき、やめるとき、保険証を紛失したときなど

 次のようなときには、14日以内に以下の届出先でお手続きをしてください  ご不明な点は、保険年金課までお問い合わせください。

国保に加入するとき

主な取り扱い業務 届け出に必要なもの(注釈1) 届出先
市役所保険年金課
届出先
渋谷分室 中央林間分室
オンライン申請
ほかの市区町村から転入してきたとき (注意)事前に市民課への転入手続きが必要です ○(丸) ○(丸) ×(バツ)
職場の健康保険をやめたとき(注釈2) 社会保険資格喪失証明書 ない場合は、離職票、退職証明書(いずれか1点) ○(丸) ○(丸) ○(丸)
職場の健康保険の扶養者からはずれたとき(注釈2) 社会保険資格喪失証明書(扶養離脱証明書) ○(丸) ○(丸) ○(丸)
子どもが生まれたとき (注意)事前に市民課への出生届の手続きが必要です ○(丸) ○(丸) ×(バツ)
生活保護を受けなくなったとき 保護決定通知書 ○(丸) ×(バツ) ×(バツ)

(注釈1)

  • 窓口(市役所保険年金課、渋谷分室または中央林間分室)でお手続きする場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。
  • 外国籍の方は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記ファイルからダウンロードできます。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

(注釈2) 勤務先の健康保険をやめたとき、勤務先の健康保険の被扶養者からはずれたとき

  • 社会保険資格喪失証明書(扶養離脱証明書)、ない場合は離職票、退職証明書のいずれか1点と、60歳未満の方については国民年金の手続きもいたしますので、年金手帳または基礎年金番号通知書など、年金番号のわかるものをご用意ください。
  • 原則、社会保険喪失日以降のお手続きとなります。喪失日以降の来庁が難しい方は、社会保険喪失日以前の書類お預かりが可能です。(保険年金課の窓口のみでの対応となります)。ただし、保険証は国民健康保険加入日(社会保険喪失日)以降の平日に発送となります。

国保をやめるとき

主な取り扱い業務 届け出に必要なもの(注釈1) 届出先
市役所保険年金課
届出先
渋谷分室 中央林間分室
オンライン申請
ほかの市区町村に転出するとき 保険証
(注意)事前に市民課への転出手続きが必要です
○(丸) ○(丸) ○(丸)
職場の健康保険に加入したとき(注釈3) 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) ○(丸) ○(丸) ○(丸)
職場の健康保険の扶養者になったとき(注釈3) 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) ○(丸) ○(丸) ○(丸)
国保被保険者が死亡したとき 保険証
(注意)事前に市民課への死亡届の手続きが必要です
○(丸) ○(丸) ×(バツ)
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護決定通知書、生活保護受給者証 ○(丸) ×(バツ) ○(丸)

(注釈1)

  • 窓口(市役所保険年金課、渋谷分室または中央林間分室)でお手続きする場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。
  • 外国籍の方は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記ファイルからダウンロードできます。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

(注釈3) 勤務先の健康保険に加入したとき、勤務先の健康保険の被扶養者になったとき

  • 新しく加入された社会保険証、今まで加入されていた保険証(それぞれ、加入された全員分)をご用意ください。
  • 郵送でお手続きする場合は、次の書類を、〒242-8601大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(社保加入)あてに郵送してください。後日、国民健康保険税の税額変更決定通知書をお送りします。
  1.  新しく加入された社会保険証(加入された全員分)の両面コピー (注意)余白に日中連絡がつきやすい電話番号を記載
  2.  今まで加入されていた国民健康保険証(加入された全員分)

大和市内で住所や世帯主が変わったとき、保険証を紛失したときなど

主な取り扱い業務 届け出に必要なもの(注釈1) 届出先
市役所保険年金課
届出先
渋谷分室 中央林間分室
オンライン申請
大和市内で住所が変わったとき 保険証
(注意)事前に市民課への転居手続きが必要です
○(丸) ○(丸) ○(丸)
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
(注意)事前に市民課への手続きが必要です
○(丸) ○(丸) ○(丸)
世帯が分かれたとき、または一緒になったとき 保険証
(注意)事前に市民課への世帯分離、世帯合併手続きが必要です
○(丸) ○(丸) ○(丸)
保険証を紛失したとき、または汚れて使えなくなったとき 本人確認書類 ○(丸) ○(丸) ○(丸)

(注釈1)

  • 窓口(市役所保険年金課、渋谷分室または中央林間分室)でお手続きする場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。
  • 外国籍の方は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記ファイルからダウンロードできます。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

世帯主が亡くなった時

国民健康保険税は世帯内の被保険者の国民健康保険の加入月数に応じて、納税義務者である世帯主に対し月割で課税されます。年度途中で世帯主がお亡くなりになった場合、お亡くなりになる前月までがお亡くなりになった世帯主の方が納税義務を負う期間となり、お亡くなりになる前月までの月割にて国民健康保険税の再計算を行った結果、納付や還付が発生する場合があります。

世帯主がお亡くなりになった後に被相続人(亡くなられた方)の国民健康保険税に係る賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく方を指定するために相続人代表者届出書の提出をお願いします。届出に従って、国民健康保険税税額変更決定通知書や過誤納金還付・充当通知(収納課より送付)を相続人代表者宛てにお送りします。

相続人代表者届出書は窓口で受け取るか、このページよりダウンロードしてください。

国民健康保険税相続人代表者届出書(PDFファイル:79.5KB)

【記入例】国民健康保険税相続人代表者届出書(PDFファイル:285.8KB)

 

郵送・オンライン申請でもお手続きができます。

郵送の場合は記入済の相続人代表者届出書を、〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(相続人代表者届)宛に郵送してください。

オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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