亡くなられた方、海外へ転出される方の手続きについて

更新日:2022年02月08日

亡くなられた方に係る手続き

 市・県民税は1月1日現在の住所地にて、前年中(1月1日〜12月31日)に一定額の所得があった方に課税されます。そのため1月2日以降に亡くなられた場合であっても、前年中の所得金額に応じて市・県民税が課税されることになります。この場合、納税義務者に代わって相続人に納税義務が承継されます。詳しくは次の通りです。

相続人代表者の届出

 納税義務者が亡くなられた後に、納めていただく市・県民税がある場合は相続人に納めていただくことになります。次にあてはまる場合は、賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者届出書」を市民税課へご提出ください。

  1.  市・県民税を年金から天引きされていた方が亡くなられた場合
  2.  市・県民税を給与から天引きされていた方が亡くなられた場合

 「相続人代表者届出書」とは、市・県民税の納税義務者が亡くなられた後に被相続人(亡くなられた方)の市・県民税に係る賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく方を指定するために使用します。

  1. 市・県民税を年金から天引き(公的年金からの特別徴収)されていた方が亡くなられた場合
    年金から天引きできなかった市・県民税は個人で納付する方法(普通徴収)へ切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
    年の途中で亡くなられ、年金天引きから個人納付 (注)に切り替わる場合の手順は下記、「市・県民税を年金から天引き(公的年金からの特別徴収)されていた方の場合」をご覧ください。
     
  2. 市・県民税を給与から天引き(特別徴収)されていた方が亡くなられた場合
    給与から天引きできなかった市・県民税は個人で納付する方法(普通徴収)へ切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
    年の途中で亡くなられ、給与天引きから個人納付 (注)に切り替わる場合の手順は下記、「市・県民税を給与から天引き(特別徴収)されていた方の場合」をご覧ください。

 (注)個人納付(普通徴収)とは、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に、個人(納付書又は口座振替)で納めていただく方法です。

市が相続人代表者を指定する場合

 相当の期間内までに相続人代表者届出書をご提出いただけない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続を放棄された場合

 納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等をご提出ください。

口座登録していた方が亡くなられた場合

 市・県民税の納付を口座振替にしている場合、納税義務者が亡くなられると口座の閉鎖等により以後の口座振替ができなくなります。詳しくは収納課へお問い合わせください。

口座に関するお問い合わせ 

総務部 収納課 税制管理係
電話番号:046-260-5240・5246

海外へ転出される方に係る手続き

納税管理人の選任の届出

市・県民税は1月1日現在の住所地にて、前年中(1月1日〜12月31日)に一定額の所得があった方に課税されます。年の途中で国外へ転出しても1月1日現在で住んでいた市区町村に納付することに変わりはありません。そのため、出国の際は、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税していただく納税管理人が必要となります。納税管理人申告書に必要事項を記入のうえ、市民税課へご提出ください。
なお、帰国後、納税管理人の継続を希望しない場合は納税管理人申告書による廃止の届出が必要です。納税管理人の設定と同様、納税管理人申告書に必要事項を記入のうえ、市民税課へご提出ください。

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よくある質問

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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